輸入取引における船積み書類受領方法を変更

(エジプト)

中東アフリカ課

2018年10月19日

エジプトの国内銀行は輸入決済において、船積み書類を輸入者から受け取るのではなく、輸出者が利用する国外銀行から直接受領することが義務付けられていたが(2016年1月22日記事参照)、中央銀行は2018年5月3日付通達でこれを廃止した。

5月3日付の通達はアラビア語で発出され、概要は以下のとおり。

2015年12月21日付中央銀行総裁宛ての通達である輸入業務管理に関して、輸入手続きの簡素化のため、以下のように定める。

上記通達の第1項「輸入決済における全ての船積み書類は、海外の銀行経由での受け取り以外は認めない」を廃止し、全ての輸入貨物に関し、顧客から書類を受領することを許可する。

本通達により、日本の輸出者は船積み書類を直接、輸入者に送付することが可能となった。輸出者には、輸入者や自社の利用銀行、取引先の利用銀行に状況を確認されたい。

なお、エジプトの銀行は信用状(L/C)開設に当たって保証金を100%受け取ることとなっていたが、本通達の第2項により、中小企業が行う基礎食料品の輸入については適用外となる。

(小松崎宏之)

(エジプト)

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