リトアニアとエストニア、日本との租税条約が相次ぎ発効

(リトアニア、エストニア、日本)

ワルシャワ発

2018年09月13日

日本とリトアニアの租税条約が8月31日に発効し、日本とエストニアとの租税条約が9月29日に発効する。日本とリトアニアは2017年7月13日に、日本とエストニアとは同年8月30日の同条約への署名、両国会での批准、発効要件である外交文書の交換を経て今回発効の運びとなった。本条約の主な内容は表のとおりで、課税年度に基づいて課される租税は2019年1月1日以降に開始する各課税年度の租税、課税年度に基づかないで課される租税は2019年1月1日以降に課される租税に適用される。

表  投資所得に対する限度税率など

リトアニアとエストニアは、日本を除くG7諸国や中国、韓国など約50の国・地域との間で租税条約を締結済みで、両国政府から日本に対して租税条約の締結要望があった。

外務省の海外在留邦人数調査統計によると、日本企業が100%出資した現地子会社はリトアニア、エストニア両国にそれぞれ10社程度(2017年10月時点)にとどまるが、エストニアは近年、電子国家として日系企業から注目を集め、リトアニアもスタートアップが盛んだ。

また、本条約により、両国の企業の日本でのビジネス活動の促進も容易になる。リサーチシステムを開発するリトアニア企業シノ・インターナショナルの日本法人シノジャパン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの代表を務める長野草児氏は「(当社の)アジア統括拠点はシンガポールに置いているが、その理由の1つは日本とリトアニア間に租税条約がないことだった。今回の租税条約によりビジネス上の障害の1つが消えたことは大歓迎」とコメントした。

リトアニアとの租税条約外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますエストニアとの租税条約外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますについての詳細は、財務省ウェブサイトを参照。

(吉戸翼)

(リトアニア、エストニア、日本)

ビジネス短信 dbdfcf2f66e189b5