輸出代金にかかわる時限措置が発効

(トルコ)

イスタンブール発

2018年09月10日

9月4日付の官報(30525号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、トルコから海外に商品を輸出する企業は、取引先から支払われる輸出代金(外貨およびトルコ・リラ)を実際の輸出日から180日以内にトルコ国内に回収し、外貨の場合はその金額の最低80%を国内の銀行に売却することを義務付けた。同措置は即日発効した。

トルコ国庫・財務省は、2018年初から40%以上の下落を続けている通貨トルコ・リラ防衛のために、同措置を2018年9月4日から6カ月間の時限で実施すると発表した。輸出代金は、信用状(L/C)、現金引き換え書類渡し(CAD)、現金引き換え商品渡し(CAG)、L/C引き受け、CAD引き受け、CAG引き受け、前払いといった決済方法でトルコ国内に持ち込まれるとされ、現金で直接国内に持ち込む場合は、輸出価格を税関当局に申告することが義務付けられている。

外貨による前払いで行われる輸出の場合、輸出プロセスが完了するまでの期間は24カ月と設定されたが、コントラクター企業の場合は365日以内に輸出代金を国内に送金する必要があるなど、条件が異なる場合もある。

輸出代金の回収に関しては、当該輸出企業の責任において行われ、輸出プロセスに関与する銀行は、輸出代金のトルコへの送金とその80%を国内銀行に売却する過程をモニタリングすることになる。また、同措置の実施期間中に行われた輸出取引は、同措置の時限後の輸出代金の送金に対しても有効となる。

同措置に関して、生産における輸入品の依存度が高い製造業界からは懸念の声が上がっている。一般機械業界は「輸出企業は(政府に)考えられているほど海外に資金を保有しているわけではなく、輸出代金が一括で支払われるわけでもない。同措置によって銀行に外貨を売却することは、輸入品の調達の際に再び外貨両替することになり、コスト圧力が高まる」と不満を示す。鉄鋼業界も「原料が100%トルコから調達できる業界なら問題はないが、鉄鋼など輸入品に依存する業界は困る」と懸念を表明した。

(エライ・バシュ)

(トルコ)

ビジネス短信 49f119b3f7dea285