新規投資援助法に基づく優遇措置の運用開始

(ポーランド)

ワルシャワ発

2018年09月28日

ポーランド企業・技術省は9月17日、新規投資援助法(2018年6月29日記事参照)の優遇措置を受ける最初の企業は、衛生用品に使用される水蒸気透過性フィルムを製造する地場企業プラスティカだと発表した。

同社による、北部ポモージェ県の特別経済区(SEZ)での8,200万ズロチ(約25億4,200万円、1ズロチ=約31円)の投資に適用される。6月30日に発効した同法の適用要件を定めた実施規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは9月5日に発効し、運用が始まった。新たな投資法では、SEZの区域制限を廃止し、全国どこでも条件を満たせばSEZに指定することが可能となっている。

新法の実施規則の主なポイントは以下のとおり。

  • インセンティブは従来と同じく、法人税の減免。減免期間は投資地域の国家補助率(注)によって、10年、12年、15年と異なる。高い国家補助率の地域ほど、長期間減免が適用される。ポーランド全16県のうち、国家補助率50%が適用される県が4県、35%は8県、25%が3県となっている。ワルシャワが位置するマゾフシェ県では、ワルシャワが10%、その他の地域は20%または35%が適用される。さらに、小企業は20%、中企業は10%を上記の国家補助率に追加して減免が適用される。
  • インセンティブを受けるためには、投資額および投資内容双方の基準を満たす必要がある。投資額の基準は、企業規模と投資地域の失業率によって異なり、例えば、失業率が国の平均失業率の60%以下の地域に投資する場合と、250%を上回る地域に投資する場合、大企業の場合はそれぞれ最低1億ズロチおよび1,000万ズロチの投資が必要とされる。ただし、シェアードサービスセンター(SSC)など特定のビジネスサービス分野のプロジェクトや研究開発(R&D)投資の場合は上述の基準額が95%軽減される。そのほか、零細企業、小企業、中企業の場合にも、それぞれ98%、95%、80%、基準額が軽減される。投資内容の基準は製造業かサービス産業かによって異なる。ポーランドの競争優位性への寄与、輸出の程度、R&D活動、中小零細企業か否かといった経済的指標と、安定雇用の創出、環境負荷の大きさ、従業員教育・専門スキル習得支援、福利厚生などの社会的指標からなる10の指標のうち、経済・社会的指標のそれぞれで1つ以上、投資する地域によって合計4~6以上を満たす必要がある。

ジェトロでは、新規投資援助法についてのガイドブックを作成中。

(注)EUの国家地域補助に関するガイドラインに基づき、地域ごとに国家補助率の上限が規定されている。

(深谷薫、ニーナ・ルッベ・ルビニスカ)

(ポーランド)

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