新たな投資援助法が6月30日に発効

(ポーランド)

ワルシャワ発

2018年06月29日

ポーランドで、投資促進を目的にした新しい「新規投資援助法」が6月30日に発効する。現在、企業・技術省が実施規則を検討しており、数カ月内に新たな投資法に基づく優遇措置の運用が始まる。現行法に比べ、新法は特に大規模投資に有利になるため、大規模投資の正式決定を新措置運用開始まで待っている企業も多いといわれ、今後、大規模案件が続くことが期待されている。

ポーランドでは現在、特別経済区(SEZ)に指定された区域に投資すれば、法人税の減免などの優遇を受けられる。そのため、多くの製造業はSEZに工場を建設している。ただし、現行法の下でのSEZの設置は2026年末を期限とし、投資決定が期限に近づけばその分、インセンティブが減ることになる。一方、チェコやスロバキアなど近隣諸国は、投資優遇措置を投資決定から10年あるいは15年にわたって付与している。そのため、ポーランドは今後、競争劣後に陥っていく状況にあった。加えて、SEZは14のゾーンに分けられ、SEZに指定できる区域も限定されていた。そのため、工場を建設できる有力な土地も年々減少している。

新法では、法人税減免の期間を適用開始から10~15年間とする。期間は地域により異なるが、既にSEZに指定されている地域への再投資の場合、15年間優遇を受けられる。また、SEZに指定可能な区域の限定を廃止し、全国どこでも条件を満たせばSEZに指定可能とする。なお、各地域のSEZの運用は、引き続き当該地域を管轄する運営公社が担う。

優遇が適用される詳細な条件は、規則で定められるが、失業率の高さ、輸出の程度、研究開発、雇用の質、産業クラスターへの貢献などを基準に判断されることになる。最低投資額は中小企業かどうか、失業率の高さなどにより異なるが、以前より引き上げられる。

「新規投資援助法」および規則案の英訳を希望する場合、ジェトロ・ワルシャワ事務所(pow-info@jetro.go.jp)まで連絡のこと。

(牧野直史)

(ポーランド)

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