米韓FTA見直し交渉結果の詳細を発表

(韓国、米国)

ソウル発

2018年09月18日

産業通商資源部は9月3日、3月に大筋合意した米韓自由貿易協定(FTA)見直し交渉結果の詳細内容を公開した(2018年4月4日記事参照)。今回、公開されたのは改正議定書2件、共同委員会の解釈、合意議事録と書簡交換など合計8件の文書で、公開済みの合意結果に追加または変更された内容はない。

両国は、投資家対国家の紛争解決(ISDS)の乱訴の制限や、政府の正当な政策権限の保護の関する内容を協定文に反映した。これにより、同一国政府の措置に対し、他の投資協定に基づきISDSの手続きが開始された場合、米韓FTAに基づくISDSの手続き開始は認められない。また、米国政府が韓国企業を対象に、貿易救済措置の要否に関する調査を行う際、アンチダンピング・相殺関税率の計算方式を公開し、現地調査の手続きを規定することにした。これにより、最低限の手続き上の透明性が確保される。

米国がピックアップトラックの関税撤廃は2041年に延期

産業別には、自動車分野では、米国が2021年1月1日に撤廃する予定だった韓国産ピックアップトラックの関税(25%)をさらに20年間維持し、2041年1月1日に撤廃する。また、現在、韓国が輸入している米国産自動車は、米国の自動車安全基準(FMVSS)を順守すれば、メーカーごとに年間2万5,000台まで韓国の自動車安全基準(KMVSS)を満たしたものと見なしているが、この上限台数を5万台に拡大する。自動車部品もFMVSSを満たせばKMVSSを満たしたものと見なす。自動車環境基準に関しては、韓国が燃費・温室効果ガスの次期(2021~2025年)基準を設定する際、米国基準などグローバルトレンドを考慮する。

繊維の原産地基準については、供給が不足している一部の原料品目に関連し、特定の最終財を生産する際に、域外の原料を使用しても域内産原料と見なす。

改定した米韓FTAの発効時期については、両国が相手国に国内手続きの完了を書面で通知し、通知後60日または両国が別途合意した日程で協定が発効する。産業通商資源部では「発効に必要な国内手続きを2019年1月1日までに完了できるよう努力する」としている。

〔諸一(ジェ・イル)〕

(韓国、米国)

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