税関による関税率・評価決定の規程を改正

(インドネシア)

ジャカルタ発

2018年08月28日

輸入関税率、関税評価などに関する財務大臣規程が6月に改正され、税関の関税率・関税評価の誤りで過払いが生じた場合に還付が受けられることを明確にした条項などが盛り込まれた。

インドネシアでは徴税目標額が設定され、関税・輸入に係る諸税を管轄する税関総局(以下、税関)では、目標達成に向けて徴税を強化している。関税率・関税評価に関し、輸入申告を行う日系企業が申告内容と異なる税関の決定〔Nota Pembetulan(一般にNoturと呼ばれる)〕を受けた場合も、いったんは追徴課税に応じる必要がある。決定に不服がある場合は、最初に行政決定を行った税関に不服申し立てを行い、申し立てが却下された場合には裁判所に対し訴訟を提起することができる(不服申立前置主義)。不服申し立ておよび訴訟の提起は輸入者の判断だが、関税に係るインドネシアの税務訴訟は一般に輸入者勝訴の確率が高いと言われている。

輸入関税率、関税評価ならびに行政処分の手順および税関決定に関する規程に関しては、2008年の規程から3度の改正が行われ、最近のものは2018年6月6日制定の財務大臣規程2018年第61号となっている。今回の改正では、税関による関税率・関税評価により過払いが生じた場合には還付が受けられると明確化されるなど、従来にはなかった条項が見受けられる。財務大臣規程の主な条項は次のとおり。

  • 税関職員による輸入品の税率(第2条第1項)、関税評価額(第3条第1項)の決定
  • 過払いの還付(税率関係=第2条第5項、関税評価額関係=第3条第5項)
  • 100~1,000%の過料(第4条第3項)
  • 関税評価額決定書(SPTNP)(第5条)
  • 税関決定に対する異議申し立て(第9条)
  • 輸入申告から2年以内の税関総局長による再決定(第10条)
  • 税務裁判所への提訴(第13条)

輸入者が輸入申告を行った後に税関から関税率および関税評価に関し決定・再決定・還付などが行われる手続き、ならびに税関の決定に不服がある場合の手続きを理解しておくことは、適正な納税コンプライアンスを保持しながら輸入者の主張を展開する可能性を広げることになる。

(吉岡克也)

(インドネシア)

ビジネス短信 d84298a3759c5e8c