新会社法が施行、外資進出に期待

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2018年08月06日

ミャンマーの新会社法(2017年12月公布)が予定どおり8月1日に施行された(2017年12月14日記事参照)。それに先立ち政府は7月31日、計画・財務省はソーウィン大臣とアウンナインウー投資企業管理局長の出席の下、新会社法導入式典を開催した。

新会社法の主な改正内容は以下のとおり。

  1. 外資比率が35%以下の企業は、ミャンマー企業(内資企業)として取り扱われる。
  2. 会社の株式数は最低1株から発行を認める。
  3. 株式の額面および授権資本は廃止。
  4. 取締役は1人以上で、最低1人はミャンマーの居住者(年間183日以上滞在)であること。
  5. 定款を作成すること。
  6. 海外会社の支店が当地で事業を行う場合には、新会社法に基づき登録すること。
  7. 会社登録は、投資企業管理局のオンライン登録システムで行うこと。

旧会社法下で設立されている現地法人は、新会社法施行日から6カ月以内に再登録しなければならないため、2019年1月31日までの手続きが必要となる。また新会社法で外資比率35%以下の会社は内資企業と見なされるが、外資企業が規制対象となっている事業を行うことができるかは、当該事業を管轄する監督省庁に確認する必要がある。

2017年4月からの新投資法の運用、そして今回の新会社法施行により、ミャンマーの投資環境は着実に整備されてきており、さらなる外資進出につながることが期待されている。

(注)旧法下では株主が最低2人必要だったが、最低1人からでも認められるよう変更された。

(草苅貴)

(ミャンマー)

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