食品の輸出入・トランジット手続きを明確化

(ラオス)

ビエンチャン発

2018年07月19日

ラオス保健省は6月21日付で「食品の輸出入・トランジットに関する保健省大臣合意第1166号」を発布した。同合意は、輸出入企業の登録および食品登録、許可申請について規定しており、官報掲載60日後から施行される。

ラオスでは食品の輸出入、トランジットに際しての登録や許認可が、2006年5月12日付「安全食品の生産および輸出入の管理に関する細則第586号」にて概括的に規定されていたが、今回の合意により詳細に規定された。

同合意では、これまでと同様に食品の輸出入・トランジットを行う者は保健省食品薬品局もしくは県・都の食品課への登録が必要とされる(第6条)。登録には、保管や配送に適した設備、品質や安全性を管理するシステムや職員が必要で、ラオス輸入時に消費期間が60%以上残っている必要があると規定した点が新しい(第7条)。また、健康上リスクの高い食品や新たな食品の輸入には、その食品の登録を食品薬品局に行う必要がある(第6条)のに対し、低リスク・中リスクの食品は登録が不要(第13条)としている。

輸出入・トランジットごとに許可が必要、年次計画の提出も

輸出入・トランジットには毎回保健省からの許可を得る必要があり、食品輸入時には(1)食品輸入許可申請書、(2)インボイス、(3)パッキングリスト、(4)食品の安全を証明する書類(自由販売証明書、HACCPなど)、(5)分析証明書、(6)輸入者の企業登録証、(7)ラオス語ラベル、(8)サンプル、(9)食品登録証(あれば)、を輸入の5営業日前までに提出し30日間有効な輸入許可証を得る必要があると明確化した(第14条)。

また、食品の輸入業者は保健機関に対し年次輸入計画および6カ月ごとの実施報告を行うことが新たに義務付けられた(第34条)。

さらに、罰則規定については最大1,500万キープ(約20万円、1キープ=約0.013円)および事業ライセンスの停止など詳細に規定された(第40条)。

なお、現時点では官報に掲載されておらず、また食品のリスク分類表も公表されていない。

(山田健一郎)

(ラオス)

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