MH州、プラスチック規制の新たな通達で内容を修正

(インド)

ムンバイ発

2018年07月27日

インド西部のマハーラーシュトラ(MH)州(州都:ムンバイ)のプラスチックに関する規制(3月23日に発表)は、3カ月の猶予期間を経て6月23日に施行され、既に日常生活レベルでは大きな影響が出ている(2018年7月27日記事参照)。産業界は規制対象外の条件を明確化するよう求めていたが、州政府は6月30日に新たな通達を発し、規制を部分的に修正・追加した。本通達に追加された項目の中で重要かつ大きな影響が予想される4点を抜粋して紹介する(詳細は添付資料参照)。

  1. 産業製品:これまでの規制では、「製造段階にある、あるいは製造上欠くことのできない、プラスチック製品による包装」は対象外としていたが、今回の通達で、「包装の厚さを50ミクロン以上とする」「再利用材を用いる」「買い戻し価格を印刷する」などの条件が加えられた。
  2. 食料雑貨・穀物製品:関連製品の卸売事業者・販売者は、50ミクロン以上かつ最低2グラムの包装で、買い戻し価格を印刷するなどした場合、プラスチック包装材を使用した「販売」が認められることになった。また、この販売条件の適用には3カ月の猶予期間が設けられているが、「製造者」に関しては即日の順守が求められている。
  3. 「飲料用水」ペット容器:これまでは、500ミリリットル未満の全てのペット容器の使用が禁じられていたが、今回の通達では「飲料用水」に関し、200ミリリットル未満のペット容器の使用が禁止されることになった。今回、買い戻し価格の記載も義務付けられたが、現在流通しているペットボトルには買い戻し価格の記載などはなく、どのように取り締まりが行われるかも不透明なままだ。
  4. eコマースへの適用:これまでeコマース(電子商取引)を通じた州内での販売については、規制の中で特段の言及はなかったが、今回の通達では、3カ月間のみプラスチック包装を用いた製品の販売を認めるが、それ以降は環境に配慮した代替包装材へ変更すること、回収メカニズムをつくることという条件が加えられた。

以上が今回発出された通達の概要だが、いまだに不透明な部分も多く、州政府の今後の運用状況を見極める必要がある。詳細な運用については、担当部門である州政府の環境当局や、汚染防止委員会(MPCB)へ確認する必要がある。

(比佐建二郎)

(インド)

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