外国人就労手続きを改定、オンラインシステムも対応

(インドネシア)

ジャカルタ発

2018年07月26日

インドネシア労働省は7月11日、「労働大臣規程2018年第10号」を公布・即日施行した。これに伴い、外国人就労手続きのオンラインシステムTKA Online外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますも、改定後の手続きに対応する。同大臣規定は2018年3月、「外国人利用に関する大統領規程2018年第20号」による就労手続きの改定(2018年4月17日記事参照)に対応したもの。

大統領規程では、これまで外国人労働者が取得していた就労許可証(IMTA)を撤廃し、代わりに雇用主(インドネシア現地法人など)が取得する外国人労働者雇用計画書(RPTKA)で就労を認めるとしていたが、今回の労働大臣規程では、RPTKA承認後、外国人労働者ごとの通知書(Notifikasi)の取得を定めたため、外国企業にとって手続き面で大幅な変更にはならない見込みだ。

また、同大臣規定では、雇用者は、外国人労働者に対してインドネシア語の学習機会を設けることを義務付けた。インドネシア語学習については、社内あるいはインドネシア語研修機関と協力して実施する。研修を実施しない場合は外国人就労許認可手続きの一時停止などの罰則が科される可能性がある。

主要機械の故障時の就労手続きが迅速化

他方、外国人出張者など短期の就労許可に当たっては、これまでは「緊急かつ差し迫った業務」など、限定的な就労目的のみが対象となっていたが、今回の大臣規定で「主要機械の故障への対応」が追加された。これにより、主要な機械の故障については、必要な人材の雇用から2日以内にRPTKAを提出することで、1カ月間限定の就労許可が発行される。従来、短期就労許可取得には約2~3週間必要で、生産設備に重大な故障が生じても、日本から必要な人員を派遣するまでに時間を要し、生産活動に影響するリスクがあった。今後、手続きが迅速化することが期待される。

外国人労働者利用に関する労働大臣規程2018年第10号の詳細外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、ジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC)のウェブサイトを参照のこと。

(山城武伸)

(インドネシア)

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