食品アレルゲン表示規定の改定草案第2稿を公告

(台湾)

農林水産・食品課

2018年06月15日

台湾の衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は2018年5月22日付で、改定「食品アレルゲン表示規定(食品過敏原標示規定)」草案第2稿外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公告した。

現在有効な同規定は2015年7月1日から施行されており、「1.エビおよびその製品」「2.カニおよびその製品」「3.マンゴーおよびその製品」「4.落花生およびその製品」「5.牛乳およびその製品。ただし牛乳から抽出されるラクチトールを除く」「6.卵およびその製品」の6項目を表示対象としている。2017年12月11日付で公告された改定草案第1稿外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでは対象を拡大した11項目が示され、60日間のパブリックコメント期間が設けられた。

今回公告された改定草案第2稿では、11項目の内容が一部修正されており、表示対象案は次のとおり。

  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品

製品の製造日を基準に、2020年7月1日から施行される。本案についても60日間のパブリックコメント期間が設けられており、意見や修正の要望がある場合は意見陳述が可能となっている。

(川原文香)

(台湾)

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