新政令で「裾野産業工業団地」を制度化

(ベトナム)

ハノイ発

2018年06月13日

ベトナム政府は5月22日、工業団地および経済区の管理について定めた政令82/2018/ND-CP号(以下、政令82号)」を公布した。7月10日から施行される。

政令82号では、工業団地の新たな形態として「裾野産業工業団地」が定められた。裾野産業工業団地とは、裾野産業の製品の生産に特化した工業団地で、裾野産業分野への投資プロジェクトに対する貸し出し面積の比率が最低でも60%を占める工業団地(第2条1項b)とされている。

裾野産業工業団地は、通常の工業団地に対する優遇のほか、(1)国家予算やODA予算からの投資資金の優先的借り入れ、(2)国家への土地リース料の減免および最大70年間の土地リース期間、(3)国家の重点投資リストへの掲載、などの優遇が得られる(35条1項)。このうち(2)は通常の工業団地では50年とされている場合が多く、入居する企業は長期的な操業が可能となる。

入居企業への支援策としては、裾野産業の発展に関する法律で定める「発展が優先される裾野産業製品リスト」に属する製品を生産する場合には、管轄の国家機関から遅くとも30日以内に優遇確認の手続きが実施される(35条2項)。

加えて、政令82号では、環境などに配慮した「エコロジカル工業団地」の規定も設けられ、政府は裾野産業工業団地、エコロジカル工業団地の新設および既存の工業団地からの転換を奨励するとされた(33条)。

輸出加工企業に関する規定も改正

政令82号では、輸出加工企業に関する規定も一部改正された。輸出加工企業とは、「工業団地・経済区内で活動し、輸出向け生産を専門に行う企業」と定義され、輸入される原材料の関税と付加価値税が非課税となる税優遇が受けられる。外国投資家が輸出加工企業の資格を得るためには、従来も投資登録証明書(IRC)の中に輸出加工企業である旨の記載が必要だ。この点に関して、政令82号では、「投資登録機関は、投資登録証明書の発給を行う前に、税関の検査・監査の条件を満たすことができるか管轄の税関に対して意見を聞く責任を有する」(30条1項)とされ、今後の運用を注視する必要がある。

(北嶋誠士)

(ベトナム)

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