増加する移民対策、新たなビザ制度を発表

(チリ)

サンティアゴ発

2018年05月23日

近年、チリにおける移民は急激に増えており、内務省発表によれば、2014年は人口の2.3%に当たる約41万6,000人だったが、2017年には5.5%の約100万人となっている。観光ビザで入国後、不法滞在を続けるケースが増加しており、不法就労や目的を偽った入国者も増えていることから、政府は4月9日、対策として新たなビザの制度を発表した(添付資料の表1参照)。

就労目的の短期居住ビザは3種類

特に入国者の多いベネズエラ人とハイチ人に関しては特別にビザが設けられることとなった。また、就労目的の短期居住ビザは3種類で、発給開始予定日(2018年8月1日)、有効期間(12カ月)、更新の可否は同じだが、対象者は異なる。このうち、チリの大学を卒業した外国人が申請できるビザ(Visa temporaria de Orientación Nacional)に関してはチリ国内での申請が可能で、その他の2つに関しては出身国で申請しなければならない。なお、新たな制度に伴い、2015年3月2日付で導入された就労目的の短期居住ビザ(Visa temporaria por motivos laborales)は4月23日に廃止された。

また、チリ国内にいる外国人への対応措置が発表され、不法滞在や居住目的で入国した外国人らの移民登録制度が4月23日から始まった(添付資料の表2参照)。違法入国した外国人は5月23日までの30日間が登録期間となり、正規のルートで入国したがビザの期限が切れている者、2018年4月8日までに入国した者、ビザ申請中の者は2018年7月22日までの90日間が登録期間となる。登録後、2018年7月23日から1年間の短期居住ビザの申請期間が与えられる。申請者は自国または在チリ大使館・領事館発行の証明書が必要となり、申請料は90ドル(ペソ払い)で、18歳未満については無料となっている。

(岡戸美澪)

(チリ)

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