保税物流センターの制度を改定

(インドネシア)

ジャカルタ発

2018年05月09日

インドネシア財務省は、1万平方メートル以上の土地面積を有する倉庫に対して、長期間の保税蔵置と通関簡素化の便宜を図る保税物流センター(PLB)の制度を改定し、5月末から施行する。eコマースの支援などを目的とした今回の改定により、輸入品のeコマースを通じた販売が容易になると期待される。

eコマース専用の保税物流センター認可へ

2018年5月27日に施行予定の財務大臣規程2018年第28号(Nomor28/PMK.04/2018)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)は、旧規程である財務大臣規程2015年第272号(Nomor272/PMK.04/2015)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を改定し、8種類の保税物流センター(PLB)を定めた(表参照)。

このうちeコマース専用のPLBでは、インドネシア国外の物品について、関税など保税した状態でPLBに搬入し、eコマースを通じて国内販売できる。この場合、PLBから搬出時に通関手続きを行い、輸入関税および諸税を支払う。関税率は、送付物輸入の法規に従う。送付物輸入について定めた財務大臣規程2016年第182号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)から、FOB価格1,500ドル以下の物品には一律7.5%の関税が課される見込みだ。

PLBでは蔵置期間が最長3年間と通常の保税倉庫に比べて長い上、監視カメラを税関とつなぐなど、一定のコンプライアンス要件を満たすことで税関職員の立ち会いなしで迅速な輸入通関を可能としている。PLB内で、販売先ごとの商品の仕分けや梱包(こんぽう)など、簡易作業を実施することも可能だ。産業保護の観点から、国内中小企業もeコマース専用のPLBを利用できるようにする義務があるものの、従来よりも輸入品をeコマースで販売することが容易になると期待される。

表 PLBの種類

非居住者が得た利益に課税する方針か

PLBには、インドネシア非居住者名義で物品を蔵置できるが、従来規程では、その場合にPLBを恒久的施設と見なして、国内販売で得た所得に課税するかどうかは定めていなかった。今回の改定では、恒久的施設と見なすかどうかの決定について、2国間の二重課税回避協定に従うとした。日本インドネシア租税協定(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定)によると、「企業に属する物品または商品の在庫を保管又は展示のためにのみ保有すること」は、恒久的施設ではない〔協定第5条(c)〕ものの、PLBが該当するかどうかは不明だ。PLBが恒久的施設と見なされる場合、同協定により、日本ではなく、インドネシア国内で法人税などの納税義務が発生する見込みだ。

(山城武伸)

(インドネシア)

ビジネス短信 5741696d88fe2d73