貨物到着24時間前の情報登録開始へ

(インドネシア)

ジャカルタ発

2018年05月24日

政府は、インドネシアの港湾・空港を利用する貨物に関し、船会社や非船舶運送業者(NVOCC)などが到着の24時間前までにシステム(マニフェスト申告のモジュール)を通じ税関への情報を登録する規定を整備した。

運送情報、インドネシア所在輸出入者の納税者番号(NPWP)および関税分類のHSコード4桁の情報が必要となる。今後、荷受人らは、従来求められなかった情報提供を求められる場合がある。

タンジュンプリオク港では5月23日から

実施日は、タンジュンプリオク港では5月23日から、スカルノ・ハッタ空港では7月25日から。財務大臣令2017年第158号(2017年11月)、税関総局長令2017年第38号(2017年12月)にて規定されている。

必要とされる情報登録は、船や仕出し地などの運送情報のほか、貨物および荷受人に関する情報が含まれる。求められる記載事項を欠く場合は通関の遅延などの可能性があるため、荷受人らは注意が必要だ。なお、法令によると36カ月をかけて完全運用を果たすとしている。

財務大臣令2017年第158号(インドネシア語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

税関総局長令2017年第38号(インドネシア語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

(吉岡克也)

(インドネシア)

ビジネス短信 4ea3e58c3cc87d4c