教育分野に100%外資での投資を認可

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2018年05月09日

ミャンマー投資委員会(MIC)は4月20日、教育分野で100%外資による投資を認める通達(No.7/2018)を公布した。

ミャンマーでは国家教育法(2014年9月30日制定)が存在するが、関連する細則や通達がなかったため、外資企業が教育分野に投資する際の手続きが不明確だった。他方、企業投資管理局(DICA)は従来から、公開されていない内部規則を理由として、教育分野に関する投資の外資比率は最大50%までという指示を出していたとされる。

同通達を発表した背景をMICに確認したところ、法人税の優遇業種を定めるMICの通達(No.13/2017)にて教育分野への投資が挙げられているにも関わらず、「国家教育法において投資に関する手続きが定められていないため」としている。

同通達により、語学学校や職業訓練校などについて100%外資での投資が認められること、投資法やその規則・通達および国家教育法を順守すべきことなどが明確になった。ただし、同通達第2条によると、語学学校や職業訓練校に対してMICが「許可を与える」と規定されており、MICへの投資申請を前提としたものになっている。MICへの投資申請は通常、大規模で重要な投資に限定され、一般的に許可のハードルが高いとされている。この点、MICによると、小規模な投資は想定していないもようだ。インターナショナルスクールといった大規模な投資が必要なものはこの通達の対象となり得るが、小規模な語学学校のようなものは想定していない可能性がある。規模の大小にかかわらず外資による民間学校の設立ニーズは高く、小規模な投資を受け入れないという趣旨ではないことが期待されるものの、今後の実務面での運用が注目される。

(田原隆秀)

(ミャンマー)

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