6月から輸出入者の「企業コード」提供が必須に

(中国)

中国北アジア課

2018年05月28日

中国の輸出入において、船会社・航空会社などの国際輸送事業者が税関に提出する積荷目録(カーゴ・マニフェスト)に記載する情報として、輸出入者の「企業コード」の提供が6月1日から必須となる。同措置は税関総署が2017年11月に公布した「海関総署公告2017年第56号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(以下、公告)」に基づくもの。

中国は2009年1月から、中国発着の輸出入貨物情報の事前電子申告制度、いわゆる「中国版24時間ルール」を導入しているが(海関総署令第172号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)、今回の措置はその一部改正となる。公告によれば、目的は通関一体化(通関手続きの合理化と全国税関システムの一元化)改革の推進、水運・空運の輸送手段と輸出入貨物の管理強化、安全とリスク防止体制の有効な実施のため、などとされている。

公告によると、日本企業が輸入者の場合、中国側の輸出者は国際輸送事業者に対し輸入者(日本企業)の企業コードを通知する必要がある。日本企業は「CIKコード」(米国証券取引委員会から発給されるコード)あるいは「LEIコード」(取引主体識別コード、LEI指定機関から指定される)が指定コードとされ、いずれも提供できない場合は、企業の所在国・地域の法定企業コードを提供するとされている。日本においては国税庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで照会できる「法人番号(企業版マイナンバー)」(注1)が該当するとみられるが、事前に中国税関や国際輸送事業者へ確認したほうがよい。

日本側が輸出者となる場合は、中国の輸入者の企業コードを入手し、国際輸送事業者に伝える必要がある。中国企業については、「統一社会信用コード」、あるいは「組織機構コード」の提供が必要となる(注2)。

なお、本件に関する問い合わせは、ジェトロお客様サポート部貿易投資相談課(03-3582-5651)まで。

(注1)公告では、税関に対する電子申告の際の識別コードとして、法定企業コードの場合は「9999」を、「CIKコード」「LEIコード」の場合はそれぞれ「CIK」「LEI」を、コードの前に付けるとされている。

(注2)2015年6月発表の国弁発[2015]50号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより、これまで別々に発給されていた「営業許可証」「組織機構コード証」「税務登記証」は、「統一社会信用コード」を記載した「営業許可証」に統一された(2015年7月13日記事参照)。

(小宮昇平)

(中国)

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