SLSFTAの原産地規則、条文案が公開

(スリランカ、シンガポール)

コロンボ発

2018年04月17日

1月23日に署名調印されたスリランカ・シンガポール自由貿易協定(以下、SLSFTA)について、条文案が公開された(注1)。同協定における原産性判定基準(原産地規則)について、今回公開された条文案を基に以下のとおり紹介する(注2)。

原産地判定基準は二者選択制

同協定案のChapter02“Trade in Goods”のうち、「Protocol1:Rules of Origin, Article5」にて原産性判断基準が明記されている。これによれば、原産性判断基準は一般原則として(1)付加価値基準(35%以上)、あるいは(2)関税番号変更基準(CTH:HSコード4桁レベルでの変更)(注3)の二者選択制を採用し、さらに品目別規則(Product Specific Rules, PSR)が適用される品目もある。

スリランカにとって既存の2国間FTAでは、原産性判定基準は上述の(1)付加価値基準と(2)関税分類変更基準の双方を充足する必要があった。選択制が採用されるのは初めてであり、加えて、品目別ルールの採用も初の試みとなる。これにより、SLSFTAは既存FTAよりも原産地規則の基準が引き下げられたかたちとなり、より広範囲での活用が可能な枠組みとなる。

なお、今回公開された条文案はあくまでも協定案であるため、今後の批准手続きプロセスにおいて変更の可能性もある点には、留意が必要だ。

(注1)開発戦略・国際貿易省のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでFTA条文案の全文を確認することが可能。

(注2)特に注目度の高い物品貿易について、一般的にFTAを活用するに際には、「関税撤廃スケジュールの確認」「原産性判定基準の特定(品目別ルールおよび一般ルールの確認)」および「積送基準(直送規定)の確認」が必要。関税撤廃スケジュールについては、2018年4月16日記事参照

(注3)非原産国産の材料などのHSコードと原産国での最終製品のHSコードを比較し、これらの違いに基づいて、原産国において付加価値が施されたことを示す方法。

(山本春奈)

(スリランカ、シンガポール)

ビジネス短信 f9253a32957218dd