化学物質・生活化学製品の管理を強化

(韓国)

ソウル発

2018年04月02日

身近な化学物質の管理を強化するための「化学物質の登録および評価などに関する法律の一部改正」および「生活化学製品および殺生物剤の安全管理に関する法律」が、3月20日付官報第15512号で公布された。

これら2つの法律は、製品中の化学物質のうちで危害性があると憂慮される物質の名称、含有量、有害性情報などを環境部長官に申告することを定め、「化学物質の登録および評価などに関する法律」で定められていた生活化学製品を管理する条項を「生活化学製品および殺生物剤の安全管理に関する法律」に移行した。

加湿器殺菌剤事故が契機に

今回の法律改正・制定は、2006年から2010年に相次いだ加湿器殺菌剤事故が契機になっており、今後、韓国への化学物質や生活化学製品などを輸出する際は申請手続きが増えることに留意が必要だ。

「化学物質の登録および評価などに関する法律」では、第10条第1項「年間100キロ以上の新規化学物質と年間1トン以上の既存化学物質を製造・輸入する者は環境部長官に登録すること」、第29条「製品に含まれる有害物質の情報を製品購入者に伝達すること」、第32条「家庭用品に人へのリスク(発がん性、内分泌かく乱性、変異性、生物凝縮性、難分解性)の高い物質が含まれている場合、製造・輸入前に届け出を行うこと」と改正された。

「生活化学製品および殺生物剤の安全管理に関する法律」では、液体洗剤・不凍液トイレ用消臭剤などの生活化学製品、殺虫剤・殺菌剤・防腐剤など有害生物を除去する殺生物性製品、抗菌フィルター・抗菌キーボード・防腐処理家具などの有害生物除去を2次的な目的として殺生物剤を使用した製品(処理された成形品)に対して、リスク評価、安全基準、安全性の確認(ラベル表示)を求めている。

(末永敏)

(韓国)

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