駐在員事務所に関する法律発布を前に公聴会

(ラオス)

ビエンチャン発

2018年04月16日

ラオス計画投資省は4月6日、ラオス商工会議所や、日本、EUなど外国の商工会議所向けに、「外国法人の駐在員事務所設立と管理に関する大臣令草案」に係る公聴会を開催した。同公聴会は、ラオス政府が法律発布に先立ち、産業界の声を聴くため開催するもの(注)。

これまで駐在員事務所は、政府による1回の認可で1年間設置することが認められていた。認可を受けた企業は、その後2回まで延長申請が可能だが、原則最大3年間の設置が限度とされていた。ただし、政府と企業が特例契約を締結する場合(重要インフラ事業のフォローなど)は、例外的に3年以上の駐在員事務所設置が認められていた。在ラオスの日系商社をはじめ外国企業は、こうした駐在員事務所の設置期間の上限廃止を要請していた。

多国籍企業を定義、無期限の延長が可能に

同草案は駐在員事務所について、上記の(通常の)駐在員事務所、政府との特例契約のある駐在員事務所に加え、新たに「多国籍企業の駐在員事務所」を定義した。加えて、「多国籍企業の駐在員事務所」について、(従来同様)政府による1回の認可で1年間設置とするが、その後は無期限の延長申請が可能としている。従来の産業界の要望に、一定範囲で応えた内容といえよう。

公聴会ではさまざまな議論がされた。特に、駐在員事務所設置に最低資本金5万ドルが必要とする規定については、参加者より「外国の中小企業進出を促進するため、同規定は削除すべき」という声や、「資本金ではなく運転資金とすべき」などの意見が出た。

今後政府は、公聴会などで得た産業界からの意見を取りまとめる予定だ。こうしたプロセスを経て、早ければ4月下旬には新たな法律として発布される見込みだ。

(注)産業界は、公聴会に参加する以外にも、官報サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて意見を提出することも可能だ。

(山田健一郎)

(ラオス)

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