小売販売は営業許可証の発給対象に

(ベトナム)

ホーチミン発

2018年04月26日

ベトナムにおける外資系企業の商品売買活動などに関する商法および外国貿易管理法の細則を定める政令09/2018/ND-CPが2018年1月15日公布、同日施行された。本政令で、小売業、油などの輸入・卸売り、一定のサービスについて営業許可証を取得する必要があることが明記された。一方、輸出入業のほか卸売業については営業許可証の取得は不要であることが明確になり、HSコード記入の必要もなくなり、投資登録証明書(IRC)に輸出入する旨を入れる申請をすれば事足りることとなった。

営業許可証の発給対象が明確に

営業許可証の対象(09号5条)として規定されたのは以下のとおり。

  1. 小売販売権
  2. 国際条約で市場開放を公約していない「油、潤滑油」の輸入・卸売り〔ベトナムで油または潤滑油を生産しているか、ベトナムで特定の油、潤滑油を使用する機械、設備、商品を製造もしくは販売する外資系企業に対して発給を検討(9条)〕
  3. 国際条約で市場開放を公約していない「米・砂糖・映像テープ・雑誌・新聞・本」の小売販売権〔スーパー、ミニスーパー、コンビニエンスストア形式の小売店を有する外資系企業に対して発給を検討(9条)〕
  4. 国際条約で市場開放を公約していない物流サービス、リース、貿易促進、貿易仲介、電子商取引、商品やサービスの入札

改正前(政令23/2007/ND-CPPDFファイル(142KB))は、卸売業については営業許可証の取得は不要であるという点、営業許可証の対象が明記された点などは、従来は規定が不明確な点が明確になった。

窓口が商工局に変更

改正により商工局(DOIT)が営業許可証と小売設立許可証の窓口となった。申請は前者が本社の所在する省の商工局、後者は小売店の所在する省の商工局にそれぞれ行う。

(小林亜紀)

(ベトナム)

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