都県別の最低賃金が改定、4月から適用
(タイ)
バンコク発
2018年03月22日
最低賃金が4月から改定されることが決まった。各都県で日額5~22バーツ(約17~75円、1バーツ=約3.4円)引き上げられ、最も低い県は308バーツ、高い県は330バーツとなる。バンコク(都)は310バーツから325バーツに、東部経済回廊(EEC)に指定されている3県のうちチョンブリ、ラヨーンは330バーツ、チャチュンサオは325バーツとされた。
日系企業も対応に要注意
都県別の最低賃金は1月17日の中央賃金委員会で定められていたが、労使ともに反発したことで閣議への提出が遅れていた。1月30日に閣議決定、3月19日に官報に公示された。官報の公示内容は閣議決定から変更はなく、4月1日から適用とされている(表参照)。
一部の進出日系企業も対応を迫られそうだ。法人の形態によっては、駐在員のビザの延長条件として日本人1人に対してタイ人4人の雇用が求められている場合がある。4人のタイ人は直接雇用の正社員でなければならず、本来は時給契約でもおかしくないメイドなどの職種に最低賃金を支払っていることがある。この場合、4月以降は新たな最低賃金を月給として支払わなければ4人のうちの1人と認められなくなる。実際、2017年に最低賃金が引き上げられた際に対応を怠った企業では、ビザの更新が認められない事例もあった。
(長谷場純一郎)
(タイ)
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