米政府、GSPを4月22日から再開

(米国)

ニューヨーク発

2018年03月30日

米国で3月23日に、一般特恵関税制度(GSP)が更新された。これにより、GSPは2018年4月22日に再開され、2020年12月31日まで延長されるとともに、失効期間中に輸入者が支払った関税は、遡及(そきゅう)適用により還付される。

2020年12月31日まで延長

トランプ大統領は3月23日、2018年会計年度(2017年10月~2018年9月)の歳出法案PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に署名した。歳出法案には、途上国からの輸入品に係る関税を一部免除するGSP(注)の更新が盛り込まれている。これにより、2017年末に失効したGSPの再開が決定した。

GSPは2018年4月22日に再開され、2020年12月31日まで延長される。また、失効期間中(2018年1月1日~2018年4月21日)に輸入者が支払った関税については、遡及適用により還付が行われる。税関国境保護局(CSP)のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによれば、失効時のCBPの推奨(2017年12月28日記事参照)に基づき、自動通関申告システム(ABI)にGSPの特別プログラム表示(SPI)を記入していた輸入については、自動的に還付手続きが行われる。他方、GSPのSPIを記さなかった申請については、2018年9月19日までに関税還付の申請をCBPに対して行う必要がある。

(注)GSP対象国・地域は、国際貿易委員会(ITC)の米国関税率表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの注釈4(General Note4)に記載がある。4(a)ではGSP対象国・地域、4(b)では後発開発途上国、4(d)ではGSP対象外となる品目と原産国・地域のリストを掲載している。GSP税率は、「特別税率(Rate of Duty:Special)」欄に記載されている特別プログラム表示(SPI)が「A」「A+」「A*」の3種類で表示されているものに該当。「A」は全GSP対象国・地域、「A+」は後発開発途上国からの輸入製品を対象とし、「A*」はGSP対象国・地域のうち、4(d)に掲載されている品目と原産国・地域を特恵の対象外とすることを示している。

(鈴木敦)

(米国)

ビジネス短信 2656327422b5b96e