15日超の緊急業務には労働許可書が必要に-雇用局、緊急業務対応にかかる手続きで見解示す-
(タイ)
バンコク発
2018年02月26日
タイで就労するには原則として、労働許可書〔ワーク・パミット(WP)〕が必要となる。ただ、15日以内の短期緊急業務には「緊急業務届(ワーク・パミット10)」を雇用局に提出することで、労働許可書がなくとも就労が可能だ。しかし、この緊急業務届について、延長の可否など手続きの詳細が不明瞭だったため、ジェトロはタイ雇用局にヒアリングを行ったところ、15日を超える場合の延長は認められず、労働許可書の取得が必要との見解が示された。
タイにおける「就労」を雇用局が定義
タイで就労するには労働許可書〔ワーク・パミット(WP)〕が必要だ。この「就労」について、タイの外国人就労法(2008年)第5条は、「(就労とは)賃金・その他の利益のいずれを追求するにかかわらず、肉体または知識をもって働くこと」と定義している。
しかし、これでは短期のタイへの出張を含め、あらゆる活動が「就労」に該当してしまい、労働許可書がなければ、不法就労と見なされてしまう。
そのため、タイ雇用局は2014年7月8日付の布告「緊急業務届(ワーク・パミット10)申請を必要としない活動のための実施規範」において、以下の活動は、「就労」ではない(労働許可書が不要)と公表した。
- 会議・セミナーの「参加者」の立場で、当該事業の実現に関与することなく入国する者(会議・セミナーの主催者の従業員や請負人は就労に該当)
- 企業の「視察・商談担当者」の立場で入国する者(企業視察・商談をセッティングする者の従業員または請負人は就労に該当)
- 特別・学術講演の「聴講者」の立場で入国する者
- 技術研修・セミナーにおける講義の「聴講者」の立場で入国する者
- 展覧会・展示会の「見学者」の立場で入国する者
- 展示会における「商品購買者」の立場で入国する者(展示会設営者の従業員または請負人は就労に該当)
- 自社の取締役会への参加:2015年3月6日付の雇用局布告「2008年外国人労働法に基づく就労に該当しない活動」により追加
緊急業務届の取得が必要な活動を列挙
上記の1~7以外の活動には、正規の労働許可書が必要となるが、労働許可書の取得には時間がかかる(申請受理から3営業日程度)。そのため、タイ雇用局は「タイ工場の機械故障による修理」など緊急を要する活動については、「緊急業務届(ワーク・パミット10)」を提出することで15日以内の就労が可能とし、さらに2017年6月28日付の布告「緊急かつ必要な業務の指定」で、緊急業務の対象を以下の1~16に定義している。
- 会議、トレーニング、またはセミナーの開催
- 特別学術講演
- 航空管理
- 内部監査
- フォローアップ作業および技術的な問題解決作業
- 製品または商品の品質検査
- 生産工程の検査または改善作業
- 機械および発電設備の点検または修理作業
- 機械の修理または設置作業
- 電車システムの技術的作業
- 航空機または航空設備の技術的作業
- 機械修理または機械制御システムのコンサルテーション
- 機械のデモンストレーションおよびテスト
- 映画または写真の撮影
- 国外での就労者を送り出すための就労希望者の選定作業
- 国外での就労者を送り出すための技能者の試験
緊急業務が終了しない場合は労働許可書に切り替えを
このように、緊急業務の定義については明文化されたものの、15日以内に緊急業務が完了しなかった場合の対応は不明確だった。そのため、ジェトロがタイ雇用局に確認したところ、「15日以内に緊急業務が完了しなかった場合、緊急業務届の延長は認められず、正規の労働許可書の取得が必要となる」との回答を得た。その際、当外国人がビジネス・ビザ(Bビザ)を取得して、緊急業務対応でタイに入国していれば、労働許可書の取得が認められる。
しかし、Bビザを保有せずに入国していた場合には、タイから一度出国しなければならない(注)。
このように、緊急業務届のみで15日を超えてタイにて就労行為を行うと、不法就労と見なされ処罰の対象となり得る。また、ビザの有無によっても手続きが異なってくるため、緊急時の対応には注意が必要だ(図参照)。
(注)Bビザは、タイにおける事業提携者との会合出席や、あらかじめ準備された専門的な仕事の遂行などを滞在目的とする。
(長谷場純一郎)
(タイ)
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