各種税の税率が予算発表後に変更-新VAT法の施行は2年先送りに-

(バングラデシュ)

ダッカ発

2017年12月28日

2018年末から2019年初頭に行われる国政選挙などを見据え、2017/2018年度(2017年7月~2018年6月)予算の発表後に幾つかの税率変更があった。注目されていた新付加価値税(VAT)法の施行は2年延期されており、あらためて注意が必要だ。

新VAT法の狙いは税収増と手続きの簡便化

バングラデシュの歳入のGDP比は非常に小さい。IMFのデータによると、2015年の歳入のGDP比は9.26%で、192カ国中190位だ。バングラデシュのアブル・マール・アブドゥル・ムヒト財務相は事態を重くみており、税収増加に向けた政策に取り組んでいる。中でも、2012年に可決され今回施行予定だった新VAT法は、品目によって異なっていた税率を15%または0%に統一することが目的だった。税収を増加させるとともに、電子化も含め企業にとって複雑になっていたVAT申告業務を簡便にさせる狙いもある。

産業界の声を踏まえて新VAT法の施行を延期

6月上旬に発表された2017/2018年度の予算案発表では、ムヒト財務相が新VAT法の施行を宣言した。7月1日からの新会計年度で、新法の下での申告が始まるとみられた。しかし、各業界団体を代表するバングラデシュ商工会議所連合会(FBCCI)からの反発により、6月末には施行を2年間延期することとなった。FBCCIは、政府の方針には一定の理解を示している。しかし、IT化の進んでいない小さな小売店に対して電子申請を強いたり、15%と0%とに税率が異なる品目の間に不均衡が生まれることについて、まだ十分な検証ができていないと指摘する。なお、この2年という延期期間は、2018年末から2019年の初頭にかけて行われる国政選挙を見据えたものとされる。

既に旧VAT法に基づくVAT番号を持つ企業は混乱を避けるため、同番号を使用した従来どおりの紙媒体によるVATの申告が求められている。一方、新しく設立された企業は新VAT法に基づくBIN番号を取得し、月々の申告は電子申請できるが、年度末の申告は紙媒体で行う必要がある。

縫製業の法人税率などを引き下げ

予算の発表後に変更となったのは新VAT法だけではない。以下に列挙する項目も変更になっているため、注意が必要だ。

(1)縫製業(RMG)分野の法人税の税率は20%から15%に引き下げられていたが、さらに12%まで引き下げられた。また、環境負荷の低い縫製工場(要認証)は14%から10%に引き下げられた。

(2)輸出代金の受取時に控除される源泉所得税(Source Tax)の税率が8月上旬、1.0%から0.7%に再度引き下げられた。国家歳入庁(NBR)は7月にさかのぼって同税率を適用するとしており、還付や控除ができるとしている。

(3)預金額に対して課せられる特別消費税(年間増税額)が以下のように変更になった。

・預金額0~10万タカ(約14万円、1タカ=約1.4円):免税

・預金額10万超~50万タカ:150タカ

・預金額50万超~100万タカ:500タカ

・預金額100万超~1,000万タカ:2,500タカ

・預金額1,000万超~5,000万タカ:1万2,000タカ

・預金額5,000万タカ超:2万5,000タカ

(4)医療サービスにかかるVATは2年間免税となる。

(5)バングラデシュで製造される携帯電話、コンピュータはVATが免税となる。

(6)バングラデシュで冷蔵庫を製造するメーカーが部品を輸入する際の補足税(SD)が30%から20%に減税となる。

(7)2016/2017年度の予算案発表の際、部品の現地調達を将来開始するロードマップを示すことで、コンプリートノックダウン方式のバイクの輸入にかかるSDを45%から20%に減税することが決定された。2017/2018年度の予算案発表時にはその減税案が撤回されていたが、6月末に再度、同案が採用されることになった。

(8)ソーラーパネルの輸入にかかる関税が10%から免税となった。

(9)添付資料にあるHSコードについてはSDおよび関税の税率が変更されている。一部国内サービスにかかるSDの変更も掲載している。

(古賀大幹)

(バングラデシュ)

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