是認の申請や投資予備審査の新制度加わる-ミャンマー投資法の細則(3)-

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2017年05月31日

 2016年10月に成立したミャンマー投資法では、旧外国投資法にはなかった是認(エンドースメント)による投資申請や投資予備審査制度などの新しい制度が加わった。シリーズの最終回は、是認と投資予備審査制度について解説する。

是認投資申請は30日以内に審査

ミャンマーでは、不動産譲渡制限法により外国人または外国会社による不動産所有は厳しく制限され、1年を超えて賃借することができない。旧外国投資法の適用を受けた場合は、これを例外扱いにし、外国会社も最長50年間の土地の貸借が認められた(10年間の延長は2回まで可能で、その場合は計70年間となる)。このため、製造業をはじめ長期間の土地や建物の貸借が必要な企業は、ミャンマー投資委員会(MIC)から旧外国投資法に基づき別途、認可を受けることが必須だった。MICから投資認可が得られれば、土地の長期使用と税制優遇措置を自動的に受けられることになっていたが、2016年10月に成立したミャンマー投資法の第37条では、MICからの投資認可とは別に、土地や税制優遇措置を受けるために是認の申請を行わなければならないと定めている。

MIC通達No.35/2017(2017年3月30日付)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)では、MICの許可が不要な投資申請は、MICまたはそれに準ずる機関に是認を提出することが求められている。是認の申請用紙(フォーム)は、2017年4月末から投資企業管理局(DICA)において入手可能となったが、主に申請企業の概要を記載する申請用紙だ。申請者からの是認がMICに提出されるとMICは審査を開始し、基準に満たないか、または不備などがある場合は、15営業日以内に否認されると定められている。一方、MICは是認の申請受理から30日以内に審査を終了し、それから10営業日以内に申請者に決定通知を送付すると定められている。土地使用や優遇税制の申請については、是認と同時にMICに申請することとなる。

新しく投資予備審査制度も導入へ

ミャンマーでは法令には明確に定めていないが、外国会社の参入を規制している分野もあり、こうした不透明な運用を改善するよう求める声は根強い。MICは新制度として、投資予備審査制度を導入することをMIC通達(No.35/2017)に定めた。これは投資家がMICに対し申請する内容についてMICに事前照会し、MICが回答する制度だ。MIC通達(No.35/2017)の第28条によると、「MICの許可が必要な投資活動」「連邦議会への承認が必要な投資活動」「制限対象の投資活動」「推奨分野の投資活動」「禁止対象の投資分野」につき、投資家がMICに事前照会できると定めている。第31条(a)では、MICは事前照会を受けた内容について10営業日以内に回答するとしているが、第32条ではMICから出された意見は拘束力がないとしている。

ミャンマーでは、これまで申請した投資案件の審査が長期化することがしばしばあった。こうしたサービスを活用することで、投資家にとっては自身の投資案件の認可が下りるか否か、ある程度の事前判断が可能となり、審査の短縮につながることを期待したい。

(堀間洋平)

(ミャンマー)

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