日本からの輸入申告に法人番号が必要に-中南米の制度改定動向-

(メキシコ、日本)

メキシコ発

2017年03月24日

 2017年度の貿易に関する一般規則(SAT貿易細則)別添文書の改定が2月9日に公布され、輸入申告の際に求められる輸出者の納税者登録番号について、5月10日以降に日本から輸入する場合は、日本で導入された法人番号を記入することとなった。

510日以降の輸入に義務付け>

 大蔵公債省(SHCP)と国税庁(SAT)は29日、「2017年度SAT貿易細則別添457891112141516171921222324252627283031の改定」を公布した。このうち、「輸入申告書に入力する輸入者および輸出者の情報」を規定した別添22の中の「納税者登録番号(TAX ID)」の規定が改定され、日本からの輸入に関して「(日本の)輸出者の法人番号」を記入することが義務化された。

 

 これまで米国、カナダ、フランスからの輸入についてはそれぞれ社会保障番号や税務登録番号、付加価値税番号などを記入しなければならず、それ以外の国については、税金支払い用のTAX IDがあればそれを用い、ない場合にはメキシコの輸入者が相手国に同IDが存在しないことを宣誓することで処理していた。

 

 今回の改定で日本からの輸入に関しては、20135月に公布された「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第215に規定される法人番号を記入することとしている。これは日本の国税庁から法人・団体の識別番号として通知されている数字(13桁)を意味している。

 

 これまでも日本からの輸入に対して税関当局からTAX IDの入力を求められていたが、日本には4年前までその仕組みがなかったことから、その旨の宣誓を行って処理するのが原則となっていたが、日本の税務署で付された整理番号(税務署から送付される法定調書合計表、確定申告書、法人税申告書や納付書などの右上に印字されている8桁の番号)を記入したなど、混乱もみられた。

 

 なお、今回のSAT貿易細則別添文書の改定では、公布時点で移行措置期間について規定がなかったが、216日にSHCPSATが声明(BoletinP016号を発出し、510日以降(公布から90日後)、新たな措置が義務化されることを明らかにした。しかし、既に日本からの輸入申告において法人番号で通関させている例も多く、通関の遅れなどを避けるためにも、5月を待たず法人番号で申告した方が無難だろう。国税庁の法人番号公表サイトで、法人の商号や所在地などから番号を検索できる。

 

(中島伸浩)

(メキシコ、日本)

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