支店登記の再開にはまだ時間を要する見込み-会社設立の登記手続きはオンライン申請に移行-

(ケニア)

ナイロビ発

2017年01月18日

 2016年9月20日付官報で、外国企業の支店登記要件の「ケニア人による株式の最低30%保有」が廃止されている。その法的効力は2017年1月1日に生じるとされているものの、登記局内の運用上の問題で、支店登記申請は受け付けられていない。ケニアにおける支店開設手続きが再開され、運用が正常化するまでには、まだ時間を要する見込みだ。

<現時点では支店の登記は申請できず>

 2015年9月に成立した新会社法では、37編975条2項で規定された支店(外国法人の登録事務所)開設の場合の登記要件が問題となっていた(2016年7月25日記事参照)。同条項によると、外国企業がケニアに支店を開設する場合、株式の最低30%をケニア人に保有させなくてはならない。しかし、産業界などからの廃止を求める声を受け、9月20日付の官報で同条項の廃止が明らかになり、その法的効力は2017年1月1日に生じるものとされていた(2016年9月30日記事参照)。

 

 登記局は、「30%要件」にのっとった外国支店の登記申請も含め、新たな支店登記申請は受理しないという対応を取り、再開時期については不明な状況が続いていた。2016年内に支店開設を検討していた企業は開設手続きを差し控え、動向を注視していた。登記局は新会社法下での運用を担保する実務細則の策定に取り組み、既に制定したとするが、現時点(2017年1月13日)では支店の登記申請は再開されていない。

 

<現地法人などの登記手続きオンライン化は不安定な状態>

 一方で、登記局・ケニア政府は2016年11月下旬から、現地法人などの会社設立手続きに関し、行政手続きサービスなどのプラットフォーム「E-Citizen」でのオンライン申請のみ受理するという対応を取っている。書類を登記局に持ち込んで申請するといった従来の方法は既に認められていない。登記局は支店登記に関してもオンライン化の準備を進めているものの、支店登記申請の再開までにはまだ時間を要する見込みだ。また、稼働済みの会社設立登記の申請システムには不具合もあり、逐次、登記局と折衝しながら手続きを進める必要があるなど、円滑な申請ができていないのが現状だ。ケニアにおける現地法人および支店の登記手続きは不安定あるいは不透明な状態が続く見込みで、拠点の設立を検討している企業はしばらく辛抱が必要だ。

 

(島川博行)

(ケニア)

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