日本と香港間で認定事業者の相互承認を実施-通関の利便性が向上-

(香港、日本)

香港発

2016年11月22日

 日本と香港との間のAEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)相互承認が10月31日から実施された。これにより、日本側と香港側のAEOの輸出入貨物は、それぞれ相手国・地域での通関で手続きの円滑化が図られる。

<香港にとって日本は4番目の実施国>

 日本と香港とのAEO相互承認は、2016823日に日本の財務省関税局と香港税関との間で署名された。AEO制度とは、貨物のセキュリティー管理と法令順守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された税関手続きの利用を認める仕組みで、日本にとって香港は8番目のAEO相互承認実施国・地域(注)となり、香港にとって日本は、韓国、中国、シンガポールに続く4番目の相互承認実施国となった。

 

 香港税関によると、AEO資格を取得できるのは、香港に登記された、グローバルなサプライチェーン活動に参画している企業で、具体的にはメーカー、輸出入業者、倉庫運営業者、フォワーダー、輸送事業者、ターミナルオペレーターなどが対象となる。

 

 香港におけるAEOには1級と2級があり、資格取得を申請する事業者は業務上のニーズや申請条件などを踏まえ、どちらかを申請することになる。

 

<税関検査が簡素で迅速に>

 香港税関はAEO資格取得のメリットについて、(1)税関検査の簡素化・迅速化、(2)優先的な通関、(3)安全な貿易業者としての信用の獲得、(4)競争力および販売力の強化、(5)貨物の損失・盗難の減少、(6)相互承認協定(MRA)に基づく特別な優遇措置の享受、を挙げている。

 

 日本側企業が香港側のAEOと取引を行う場合は、AEOに対し香港税関が付与する12桁のコード(HK10桁の数字)を香港側の事業者から聞き取った上で、日本での通関申告に際し、輸出入・港湾関連情報処理システムNACCSNippon Automated Cargo and Port Consolidated System)の海外仕出人・仕向人コード欄に当該コードを入力することにより、AEO制度のメリットを受けられる。

 

 なお、香港ではAEO資格の有効期間は3年間。香港税関からAEOの認証を受けている事業者の一覧は以下のURLで閲覧できる。

 

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(注)日本が既に相互承認を実施しているのは、ニュージーランド、米国、EU、カナダ、韓国、シンガポール、マレーシア。

 

(中井邦尚)

(香港、日本)

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