ビスフェノールAを含む食品・飲料容器に警告表示を義務付け-カリフォルニア州で5月11日適用-

(米国)

米州課

2016年05月30日

 カリフォルニア州は、缶や瓶類などの容器に含まれるビスフェノールA(BPA)成分に危険性があるとし、食品製造業者や小売業者に対し警告表示を義務付けた。5月11日から10月18日までは、小売業者の販売場所での警告表示など一時的な措置での対応が認められているものの、食品製造業や小売業に与える影響は大きいとみられる。

BPAを有害な化学物質リストに追加>

 カリフォルニア州は、同州で小売り販売される缶入り・瓶入り食品や飲料の容器やふたからBPA(注)が検出される場合、消費者などに警告表示する規制を開始した。

 

 198611月に成立した、飲料水の水源への有害な化学物質の混入防止などを目的としたカリフォルニア州法プロポジション65(安全飲料水および有害物質施行法)では、現在約900項目の成分が、がんや先天性欠損症など人体に害を及ぼす恐れがある危険物質として指定されている。BPAも人体に害を及ぼす危険性が高いとして、2015511日にプロポジション65の化学物質リストに加わった。食品医薬品局(FDA)は2012年に哺乳瓶や乳幼児製品にBPA使用を禁止しているものの、他の食品容器については規制していなかった。

 

10月18日までは緊急規制で一部緩和>

 プロポジション65では対象となる化学物質について、人体への暴露量がカリフォルニア州環境保護庁有害物質管理局(OEHHA)の定めるセーフ・ハーバー・レベル(有害なリスクのないレベル)を超える場合、事業者は対象製品に警告を表示する必要があり、違反すると1日につき2,500ドルの罰金が科される。BPAについては、セーフ・ハーバー・レベルが定められていないため、カリフォルニア州で販売する多くの缶入り・瓶入り食品や飲料の容器に警告ラベルを表示する必要がある。しかし、これら対象製品の賞味期限は3年近くあり、メーカーや小売業者が警告ラベルのない製品を撤去するのは困難なことから、OEHHA2016511日から10月18日までの間、対象製品の警告表示義務を緩和する緊急規制を実施している。なお、OEHHA10月18日までに必要な規制を検討し、1年間の暫定規則を設ける。この期間中に、より多くの製造業者がより安全な代替物質に切り替えることで、BPAの削減や排除につなげようとしている。

 

<警告文の文言や大きさまで指示>

 OEHHA419日に公表した緊急規制の内容は以下のとおり。

 

○製造者、生産者、包装業者、輸入業者、販売業者は、(1BPAが含まれている缶入り・瓶入り食品や飲料の容器に警告ラベルを貼るか、(2)小売業者やその委任代理業者に対して直接、または委任代理業者や承認組合を通じて書面による通知を行わなければならない。書面による通知には、a.缶入り・瓶入り食品や飲料からBPAを摂取する恐れがあること、b.BPAが含まれている製品の名前やUPC(商品コード)、c.小売業者に対して販売場所に掲示できる警告サインを無償で提供、または提供の申し出を記載しなければならない。

 

○小売業者は、販売場所(point of sale)に警告サインを掲示する。警告サインの設置や維持については、小売業者が責任を負う。

 

○販売場所とは、食品や飲料の支払いを行うレジなどを意味しており、その場所で消費者が缶入り・瓶入り食品や飲料を購入する前に、警告サインを認識させる必要がある。また、ウェブサイト上の電子決済機能についても、同様の対応が必要だ。

 

○「缶入り・瓶入り食品や飲料」は、密閉された耐久性のある金属やガラス容器中に包装された食品や飲料を意味しており、果物、野菜、スープ、パスタ製品、ミルク、ソーダ、アルコール飲料を含むが、これらに限定されるものではない。

 

○警告サインの大きさは5×5インチ以上で、目立つように掲示する。

 

○警告文は「多くの食品・飲料缶の内張りにはビスフェノールABPA)が含まれており、カリフォルニア州では女性の生殖機能を害する化学物質とされています。また、瓶のふたやボトルキャップにもBPAが含まれています。これらの容器を使用した食品や飲料を消費することによって、BPAを摂取する恐れがあります」とする。

 

<安全許容レベルの製品と小規模企業は適用外>

 食品産業の規制に精通している専門家は今回の規制について、「食品容器にBPAが使用されていることの開示を求める規制であり、メーカーは適用外項目などの詳細をよく理解する必要がある」と指摘している。OEHHAはプロポジション65の適用外として、(1)食品容器がOEHHAの指定した基準かつ許容レベル以下で安全であること、または(2)雇用者数が10人未満の小規模企業の製品であること、を挙げている。

 

 なお、詳細についてはプロポジション65に精通した弁護士や専門家に問い合わせることをお勧めする。

 

(注)BPAとはエポキシ樹脂、ポリカーボネート樹脂の原料で、一部の缶入り・瓶入り食品や飲料の容器に使用されている。

 

(中溝丘、新井場茉莉子、サチエ・ヴァメーレン、後藤美和子)

(米国)

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