改正商標法の施行を2018年まで延期

(カナダ)

トロント発

2016年01月12日

 カナダ商標局(CIPO)は2015年10月、2014年に議会で可決された改正商標法の施行を2018年まで延期すると発表した。施行されれば、商標の国際的な登録制度であるマドリッド協定議定書(マドプロ)と商標法に関するシンガポール条約(STLT)への参加、商標登録のための商品・サービスの分類(ニース分類)の採用が可能となる。CIPOはニース分類の採用を見越し、同分類に基づく商標の登録申請を受け付けている。

<外国投資の拡大に期待>

 

 改正商標法は、2014年度(20144月~20153月)予算執行法案に内包され、商標に関する約60年ぶりの大きな改正と期待されていた。当初、施行時期は2015年後半もしくは2016年早々とされていたが、2016年もしくは2017年に後ろ倒しされ、今回の発表でさらに遅れる見込みとなった。CIPOによると、現在は施行に向けた諸手続きや商標に関する規則の見直し、ウェブサイト上の申請手続きの準備やデータベースの更新作業が行われている。商標の申請および更新に必要な新しい申請料金に関する協議は、2016年から実施するとしている。

 

 マドプロには97ヵ国、STLTには37ヵ国、ニース協定には約150の国・地域と国際機関が加盟しているが、カナダはG7で唯一いずれにも参加していない。改正商標法が施行され、カナダがこれらの協定・条約に加盟すれば、国内での商標管理の負担軽減と投資上の障壁撤廃につながるため、海外からの投資の増加が期待されている。

 

<商標の使用宣言が不要に>

 改正商標法の大きな変更点として、商標の使用が始まったことを確認する申告書(使用宣言)の提出が不要となることがある。現在は商品もしくは役務に使用していない商標を国内で登録することは不可能だが、同法が施行されれば、使用宣言の提出なしに使用でき、出願手続きの合理化や手数料の削減が期待されている。このほか、現行の商標登録の存続期間15年が、施行後は10年に短縮されるなどの修正も行われる。

 

 改正商標法の施行が遅れる一方、CIPOはニース分類の採用を見越して2015928日から同分類に基づく商標の登録申請を受け付けている。申請者は、商標登録の申請中もしくは登録した商標をニース分類に基づき登録することが可能となった。CIPOはニース分類の利用による商標登録申請を、改正商標法が施行されるまでは強制ではなく任意としている。

 

(伊藤敏一)

(カナダ)

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