取得義務化に先立ち電子渡航認証の申請受け付け始まる

(カナダ)

トロント事務所

2015年09月18日

 2016年3月15日から電子渡航認証(eTA)の取得が義務化される。これに先立ち、8月1日からeTAのオンライン申請が可能となった。eTAは米国の電子渡航認証システム(ESTA)に倣っており、国境周辺の安全保障と経済競争力の維持を図るとともに、北米地域外からの入国者に対する審査方法を統一するプログラムとされている。既に就学ビザや就労ビザを取得してカナダに滞在している場合でも、再入国時に取得する必要がある。

eTA取得義務化は20163月から>

 連邦政府は2016315日からeTAの取得を義務化する。対象となるのはカナダの入国ビザが免除されている国籍を持つ渡航者で、空路でカナダに入国する際、事前にeTAを申請、取得することが必要となる。ただし、米国籍を保有している、もしくは入国ビザが必要な国籍で有効なビザを保有している旅行者は対象外となる。陸路または海路で入国する場合も不要だ。一方、日本国籍を持つ者はカナダ入国ビザが免除されているので、観光やビジネス目的でカナダに渡航する場合はeTAを取得しなければならない。

 

 eTAプログラムは、国境周辺の安全保障と経済競争力を維持するための具体的な行動計画と位置付けられている。また、eTAは米国のESTAに倣っており、北米地域外からの入国者に対する審査方法を統一するプログラムとされている。

 

<申請手続きはオンラインで数分>

 eTAの申請は、81日からオンラインで行えるようになっている。申請にはパスポート、eメールアドレス、クレジットカード(ビザ、マスターカード、アメリカン・エキスプレスのいずれか)が必要で、料金は7カナダ・ドル(約637円、Cドル、1Cドル=約91円)。申請数分で完了するので、申請者は数分以内にeTAの認証を取得できる。eTAは申請者のパスポートにひも付けされ、有効期間は最長で5年、あるいはパスポートの有効期限までとなっている。インターネットにアクセスできる機器があれば渡航直前でも申請は可能だが、カナダへの渡航計画がある場合は早めにeTAを取得することを連邦政府は推奨している。

 

<就労・就学ビザ取得者でも認証が必要な場合も>

 連邦政府のウェブサイトによると、eTAの取得が必要な国籍の者で、731日以前にカナダの就学ビザか就労ビザの発給を受けていても空路で再入国する場合はeTAが必要となる。カナダに滞在している日本企業の駐在員や留学生もこれに該当すると思われるので注意が必要だ。

 

(伊藤敏一)

(カナダ)

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