サマータイムを2017年3月まで継続適用
サンティアゴ事務所
2015年03月27日
政令106号(2015年3月3日官報掲載)により、サマータイムの継続適用が決定した。適用期間は2017年3月25日24時までとされた。この期間、チリ時間は年間を通して、日本より12時間遅れとなる。
ビジネス短信 55125afd00fa0
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サンティアゴ事務所
2015年03月27日
政令106号(2015年3月3日官報掲載)により、サマータイムの継続適用が決定した。適用期間は2017年3月25日24時までとされた。この期間、チリ時間は年間を通して、日本より12時間遅れとなる。
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