外国の法律事務所と弁護士、半島部での活動が可能に
クアラルンプール事務所
2014年08月22日
改正「1976年法律専門家法」(LPA)および「2014年法律専門家(国際パートナーシップおよび有資格外国法律事務所の免許、外国人弁護士の登録)規則」が6月3日に発効し、マレーシア半島部で外国法律事務所と外国人弁護士が活動できるようになった。
ビジネス短信 53f4391068bc8
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クアラルンプール事務所
2014年08月22日
改正「1976年法律専門家法」(LPA)および「2014年法律専門家(国際パートナーシップおよび有資格外国法律事務所の免許、外国人弁護士の登録)規則」が6月3日に発効し、マレーシア半島部で外国法律事務所と外国人弁護士が活動できるようになった。
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