カナダ食肉協議会はEU市場への無制限アクセス実現に期待−EUカナダ包括的経済・貿易協定の影響−

(カナダ、EU)

ブリュッセル事務所

2014年06月20日

EUとカナダの包括的経済・貿易協定(CETA)の技術的な交渉が今なお継続中で、協定文書が明らかになっていない中、ジェトロは2月末に、カナダ食肉協議会の事務局長と国際貿易・政府関係部長に、CETA交渉の進捗状況と同協定がカナダ食肉業界に与える影響などの見通しについて聞いた。

<CMCは自由貿易を支持、関税の全廃を主張>
2013年10月のEUカナダCETAの原則合意から半年以上が経過したが、CETAの技術的な交渉が今なお続いている。こうした中、ジェトロは2月27日、カナダ食肉協議会(CMC)のジェームズ・M・ロウス事務局長とロン・デビッドソン国際貿易・政府関係部長に、CETAによるカナダ食肉業界への影響などについてインタビューを行った。ロウス事務局長らが指摘するCETAの主な内容を報告する。

CMCは1919年に創設され、スタッフは6人。食品・食肉加工大手メープルリーフフーズなど約55社が正会員になっている。このほか、サプライヤー(食品包装、設備、検査サービス)企業が准会員として約100社加盟している。ロビー活動を行っており、政府からの援助は受けていない。ほとんどの会員企業が少なくとも製品の一部を輸出しており、輸出量では米国向けが最も多く、日本は豚肉で2番目、牛肉で4番目の輸出市場として重要だ。

CMCの会員は自由貿易を支持している。カナダを含め全ての国が関税を撤廃すべきだというのがCMCの信条の1つであり、EU市場への無制限のアクセス、EUとカナダ双方向の自由貿易を要求している。

<CETAによる対EU輸出の大幅増に期待>
CMCは、CETAがEU市場を大幅に開放することに期待している。EUの人口は約5億人で、人口3,500万のカナダにとっては非常に重要な市場になるべき地域だ。カナダは豚肉の主要な輸出国の1つで、全豚肉製品の60%以上を輸出している。2013年には、120以上の国・地域に32億カナダ・ドル(約3,008億円、Cドル、1Cドル=約94円)の豚肉を輸出した。

EU産の豚肉は、カナダへの無制限の無関税アクセスを獲得しているが、カナダ産豚肉はそうではない。CETAにより、カナダ産豚肉のEU市場へのアクセスは商業的な意味で、やや拡大する。現状は公正だとはいえないものの、とにかく、良いスタートを切った点を評価している。

一方、カナダの牛肉の輸出は13億Cドルにすぎず、世界トップ10にも入っていない。EUは、非常にわずかな量の輸入のみを許容しているが、カナダ向けの輸出では無制限アクセスを有する。現在、カナダはEUの牛肉に対して26%の関税を課しているが、(EUが関税を撤廃すれば)これを完全に撤廃することになる。

<EUが公正に割当量管理を行うことを希望>
たとえ無関税で市場アクセスができても、行政手続き上や食品衛生の問題で輸出が止められる可能性もあるので、EUが公正に割当量の管理をすることを希望している。カナダはまた、EUが食品検査の同等性を承認するよう働き掛けている。

CETAにより、カナダ産牛肉のEUでの輸入割当は5万トン(6億Cドル相当の見込み)に、豚肉は8万1,000トン(4億Cドル相当の見込み)に引き上げられる。割当量の段階的な引き上げ期間が3年、5年、7年になるかはまだ分からないので、技術的な交渉の結果を待たなくてはならないが、EU市場にアクセスできる大量の割当を獲得できると知れば、企業は投資を行い、EUの要求に適合できるよう必要な支出を行うだろう。

EUは長期間穀物で飼育された「高品質牛肉」に対して輸入割当を行っている。しかし、CETAによる輸入割当では、牧草肥育であろうが穀物肥育であろうが、全ての牛肉を原則的に受け入れることになるので、市場がさらに開放されるだろう。

なお、牛肉の需要が中国、日本、米国で拡大しており、供給が不足している。このため牛肉は、最も高い値を付ける市場に輸出される。市場が肉の行き先を決めることになる。

また、カナダは、EUや日本に馬肉を輸出している。EUは馬肉に対する5%の関税を撤廃するので、EUに馬肉を輸出するカナダの事業者にとっては朗報だ。

<EU・カナダ双方の検査システムの同等性を認める方向>
その他、ロウス事務局長とデビッドソン部長が指摘するCETA交渉の主要な項目別内容は以下のとおり。

(1)衛生規則と衛生植物検疫措置(SPS)
EUでは、成長ホルモンや成長を促進するいかなる飼料(ラクトパミンなど)の使用も許可されていないが、最近、乳酸による枝肉の殺菌を許可した。カナダの加工事業者にとっては、大腸菌の管理は非常に重要で、乳酸で枝肉を洗浄している。

豚肉に関しては、ラクトパミンを使用していない製品のEUや中国、ロシアへの供給が増えている。牛肉に関してはまだ多くない。最終的な協定文書をみて、割当量に応じて適切な時期に生産者に生産開始を促すことになる。

また、「高品質牛肉」の割当量の追加アクセスも維持する。現在のEUの関税率は20%だが、CETAが発効すると直ちに無関税となる。さらに、成長ホルモンを使用しない牛の割当量へのアクセスも維持する。

欧州食品安全庁はリサイクルされた温水を(食肉加工施設で)使用することを承認したが、欧州議会はまだこれを承認していない。カナダで水が不足している地域では、環境的な理由から水のリサイクルは非常に重要だ。水のリサイクルを認めないというのは、カナダの一部の地域では持続可能な方法とはいえず、懸念事項だ。

他方、EUはカナダの食品検査庁に、EU基準への適合性をベースに生産施設を承認する権限を与えた、と理解している。食肉に関しては、カナダとEUが双方の検査システムの同等性を認める方向で作業が行われている。

衛生植物検疫措置(SPS)に関する付随協定は非常に重要だ。これが正常に機能しないと、いかなる産品に関しても割当量が意味をなさなくなるからだ。そのためCETAが発効するまでに、SPS関連問題を解決することが急務で、1年以内の解決が目標になる。

<複雑なライセンス制度や割当量の管理問題をEU側に提起>
(2)ライセンス制度
EUの農業総局が管理するライセンス制度は、貿易を複雑にしている。EUの輸入事業者が、輸入ライセンスの申請を提出するのに5日間という短い期間しか与えられていない。申請を行う者が多く、需要が供給を上回る。このためわずかな割当量しか獲得できず、割当量をさらに細かくして配ったり販売したり、取引したりしようとする者が出てくるなど、問題がある。

一方、EUからカナダに輸出される製品に対する割当量をみると、例えばチーズの割当申請はいつでも100%満たされる。しかし、カナダからEUに輸出される製品の場合はより複雑だ。このため、割当量の管理の問題をEU側に提起している。

(3)地理的表示(GI)
CETAはEUの一部の肉製品の地理的表示(GI)を保護することになる。例えば「パルマ産生ハム」(Prosciutto di Parma)の問題については、(既存の商標権がGIに優先する方向で)おおむね解決された。カナダでは、(EU側がGIとして提示した名称のうち)「パルマ」(Parma)を含む3つの名称が商標として登録されており、残された課題となっている。

パルマ産生ハム以外の商標のうちの1つが「サン・ダニエーレ産生ハム」(Prosciutto di San Daniele)だ。トロントにあるサンタ・マリア・フードという生ハムの製造企業が、この商標権を保有している。工場設備はほとんどイタリア製のものを使用している。カナダの多くの生産施設では、欧州製の設備が使われているため、カナダで生産される肉製品と欧州で生産される肉製品の間には顕著な差はない。

(田中晋)

(EU・カナダ)

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