知的財産局が特許申請などで救済措置−反政府デモの影響に配慮し期限延長を可能に−
バンコク事務所
2014年03月06日
タイ知的財産局は2月6日、反政府デモの影響により申請や登録出願などの手続きが期限内にできなかった事業者と一般市民を救済するため、期限延長申請が行えると告知した。
添付ファイル:
資料( B)
<期限延長申請は事態終息後15日以内>
知的財産局の告知「政治集会活動の事態が起こった期間の知的財産局の監督下にある法律に基づく期限延長申請及び手続きについて」の仮訳は添付資料のとおり。
同告知によると、反政府デモ活動の影響により、(1)1979年特許法および改正法、(2)1991年商標法および改正法、(3)2000年集積回路の回路図保護法、(4)2003年地理的表示保護法、および(5)2005年CD製造法、で定められた期限までに申請、登録出願またはその他の手続きが行えなかった事業者および一般市民は、これを行うために期限延長申請を行うことができる。また、事態が終息してから15日以内に、期限内に上記影響により手続きを行えなかったことを示す理由、必然性および証拠を、知的財産局担当官に提出するように規定されている。
(大熊靖夫、澤井容子/アジア知的財産担当)
(タイ)
ビジネス短信 5316b63c14ff0