小売業では複数店舗の進出要件が部分的に緩和−アジアの卸小売りと物流への外資規制(6)−

(ベトナム)

ホーチミン事務所

2014年01月22日

ベトナムの後編は卸売業・小売業について。一部緩和されてきているものの外資企業の販売品目規制があるほか、品目申請にも手間がかかる。小売業については、外資企業の出店規制が注目されており、一部緩和されてきている。今後1〜2年のうちに、日系大型ショッピングセンターが多数進出する予定で、小売業企業にとっては出店場所を確保しやすくなるとみられる。

<外資100%が可能だが、さまざまな規制も>
ベトナムの卸売業・小売業に対する外資規制は、WTO加盟時のサービス分野約束表に基づいて、2009年1月以降自由化され、外資100%出資が可能となっている。

しかし、外資企業にとって障壁は少なからず存在する。まず、外資系企業に対して自由化されていない取り扱い品目がある。WTOサービス約束表において、卸売業・小売業の自由化例外品目とされているのは、たばこ、本、新聞、雑誌、ビデオ録画物、貴金属、医薬品、砂糖などだ。これら品目は、2007年商工省議定10号(10/2007/QD−BTM)において、流通権が認められない品目として、HSコード4桁レベルで指定されている。また、外資企業に輸入権が認められない品目として、たばこ、鉱物類、雑誌類、コンテンツ媒体、航空機部品などが、HSコード6桁レベルで指定されている。

また、卸売業・小売業・輸入業ともに、投資証明書に明記された品目以外は扱うことができない。投資証明書への品目追加や事前に多めに申請することは可能だが、申請の際、窓口である省・市レベルの計画投資局から、品目ごとに関係当局(例えば、食品であれば農業農村開発局や保健局、家電製品であれば情報通信局など)に諮問される。実態として、特に輸入業かつ多品目を扱う企業にとって、このような品目申請の際に手間と時間のかかることが課題となっている。また、外資が輸入業をする場合、扱う品目が50品目(HSコード4桁レベル)を超えると認可が下りないのが実態といわれている。さらに、特に食品の輸入業の場合には、地場・外資企業ともに適用される規制ではあるが、初めて輸入する品目の時、パッケージを変更した時、更新時(3年ごと)に保健省への事前登録が必要となり、品目種類ごとに手数料(輸入の際の輸入税とは別の手数料)が必要となる。

また一般に、製造業と流通業を行う企業(ベトナム国内で製造した自社製品を流通させる企業)に比べて、製造業を行わず流通業のみを行う企業(他社製品を流通させる企業)の方が、会社設立申請などの際に厳しく審査されるのが実態だ(注1)。

なお、これら流通サービス(日越投資協定上は「Distribution Service」)は、前編で取り上げた物流関係の輸送サービスと同様、日越投資協定の対象外分野とされているため、同協定は適用されず、上記のようなWTO自由化約束による規制が適用される。

<複数店舗の出店審査の内容が不明確>
また、卸売業や輸入業や他のサービス業にはなく、小売業にある外資規制として、ENT(エコノミック・ニーズ・テスト)という名の、複数店舗目の出店申請時の審査がある。

小売業に限らず、進出外資企業が支店や店舗を追加で設立する際は、投資証明書への追加申請を行うことが求められる。サービス業を展開する日系企業からは、支店(店舗)設立に際して時間を要し、支店(店舗)設立申請に当たって具体的な審査基準が不明(省・市のマスタープランに沿うかどうかというあいまいな基準は存在するが、それ以外が不明)、認可されるかどうか分からないためビジネスプランが立てられない、賃借料を負担しながら申請結果を待つことになる、といった声が聞かれる。

小売業の場合も他のサービス業と基本的に同様だ。外資企業が複数店舗目の小売店舗を設立申請する場合には、その都度ENTの審査を経ることとなっているが、審査の基準は、地域内の小売店舗の数、市場の安定性、人口密度、省・市のマスタープランとの整合性という程度で、やはり他のサービス業と変わらず具体的な審査内容が不明だった。小売業の出店審査については、これまでの官民対話においても審査内容の明確化の必要性が叫ばれてきた。

こうした中、2013年6月に商工省通達08号(08/2013/TT−BCT)が発出され、500平方メートル以下の店舗を設立する際には、一定の条件を満たせばENT審査は対象外とされた(2013年5月20日記事参照)。また、同通達では、ENT審査の対象となる場合にはENT評議会(省・市の人民委員会、計画投資局、商工局などから成る)が審査を行い、中央の商工省に判断を仰ぐとされるなど、ENT審査の手続きが規定された。

ただし、通達08号については、ENT対象外とされる条件があいまいだという点が指摘されている。また、当地の小売業企業からは、ENT除外について、「もともとENTという具体的な手続き・書類がない中で、500平方メートル以下の小規模店舗はENT除外と規定されても、具体的な手続き・書類が免除されるわけではなく、これまでと同様、具体的な審査内容が不明だという状況は変わらないのではないか」、「ENT除外だとしても、当局の職員が頼る審査基準がない状態では、注目分野でもあるので職員は慎重になり、上部機関や中央の商工省まで相談し、結局は時間がかかるのではないか」などといった声が聞かれている。本件は官民対話である日越共同イニシアチブ・フェーズ5でも取り上げられており、改善が期待される。

<直接投資による日系小売企業の進出はまだ多くない>
日系小売業の投資は、過去1年ほどでは目立っては増えていない。消費の中心であるホーチミン市では日本発のブランドとして、いわゆる100円ショップ、ドラッグストア、眼鏡販売店などが出店してきているが、直接投資でない進出形態(フランチャイズなど)が多い。進出日系企業の中でここ1年の間に小売店舗を大きく拡大している企業も特にみられない。

日系企業A社によると、小売業の直接投資をする際には、(1)法制度の改善、(2)店舗の場所の確保、(3)市場の成熟、という3つが必要条件だと指摘する。(1)については、前述のとおり、出店に係る外資規制が参入障壁になる。(2)については、賃借人の保護が進んでおらず、賃貸人が突然賃貸借契約を解除する(賃貸人が一方的に契約解除できる条項が契約内に含められている)こともまれではないため、安心して進出できる場所が少ない。(3)については、市場が成熟しておらず売り上げが増えない場合には、直接投資を行っても費用がかさむ一方で利益が上がらないことになる(注2)。直接投資の方が多く利益を配当できるとはいっても、まずはフランチャイズなどによって小売り部分をベトナム企業に任せるのも、リスク管理上自然なことだという。

<徐々に規制が緩和され環境が改善>
しかし、環境は徐々に改善されてきている。外資規制は段階的に緩和されている。前述の品目規制(外資未自由化品目、小売り・卸売り)については、WTO加盟時の非自由化品目のうち、現在ではコメが外資に開放されている。2013年11月の日越当局間(日本の経済産業省、ベトナム商工省)の「流通政策対話」でベトナム側は、さらに砂糖と出版物を外資企業に開放することを検討すると発言している。また、小売業を誘致する側の不動産業について、いわゆるサブリース(転貸:建物を賃借した上でさらにテナント企業に賃貸する業)が外資に開放される方向で不動産経営法改正作業が行われており、現在パブリックコメントの募集中だ。ENTについても、ある当局幹部は官民対話の中で、「日系企業からの出店申請がこれまでほとんどない。申請が実際にあれば早く認可する」と述べている。これら流通関係の論点は、前述の流通政策対話や日越共同イニシアチブでも取り上げられ、改善に向けて議論されている。

店舗の場所の確保も容易になってくる。日系ショッピングセンターとしては、これまで唯一Zen Plazaが存在したが、2014年1月、イオンの1号店がホーチミン市にオープンした。イオンは同年秋に2号店がホーチミン市近郊ビンズオン省に、2015年にはハノイ市で3号店が開店する予定だ。1号店には約120のテナントのうち、小売店5割、飲食店2割、その他サービス3割で、また外資系ブランド4割、ベトナムブランド6割だという。また、高島屋グループは、ショッピングセンター「サイゴンセンター」に出資しているほか、2015年には高島屋(商業ビルの一部)がオープンする予定で準備が進んでいる。さらに、もし前述の法改正によりサブリースが外資企業でも可能になれば、サブリースに強みを持つ日系不動産企業が進出しやすくなるなど、今後、日系小売企業が安心して出店できる場所が増えてくると思われる。

(注1)例えば、複数店舗目の出店申請の審査であるエコノミック・ニーズ・テスト(ENT)について、製造業ライセンスを持って生産した自社製品のみを売るために出店する場合、ENTの対象になっていないのが実態といわれている。つまり、出店審査においてENTを理由に時間がかかる恐れがあるのは、自社製品以外を売る小売業企業(製造業ライセンスを持たず他社製品を小売りする場合、製造業ライセンスを持っているが自社製品とそれ以外の製品の両方を売る場合)というのが実態。
(注2)ベトナムの都市部の賃借料は高額なため、それを踏まえた売り上げが必要になるといわれている。

(近江健司)

(ベトナム)

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