2014年1月から陶磁器輸入に衛生証明書添付を義務化

(マレーシア)

アジア大洋州課

2013年12月16日

保健省は2014年1月1日から、陶磁器の輸入通関時に、輸出国側が発行する衛生証明書の添付を義務付ける。人間が消費する食品に直接接触して使用される陶磁器が対象となる。衛生証明書は、通関時に毎回添付が求められる。

<人間が消費する食品に接触する陶磁器が対象>
陶磁器の輸入に衛生証明書の添付を義務付けるのは、有害物質の溶出による食品汚染の防止が目的。対象となる陶磁器は、「準備、梱包(こんぽう)、保管、配送において、人間が消費する食品に直接接触して使用される陶磁器」と定義されている。対象となるHSコードは、6911.10.000(テーブルウエアとキッチンウエア)、6912.00.000(セラミック製のテーブルウエア、キッチンウエア、家庭用品、トイレ用品、その他のセラミック製品)の2品目。2014年1月以降は、マレーシアでの通関時に衛生証明書が添付されていない場合、輸入は拒否される。

衛生証明書には、a.鉛およびカドミウム溶出がない、または溶出が基準値を超えていないこと、b.1985年マレーシア食品規則第28条で定められた規格基準を順守していること、が明記されていなければならない。

人間が消費する食品に直接接触して使用されない陶磁器の場合は、マレーシア側の輸入者または運送業者(フォワーダー)が、マレーシア側の輸入港の保健省保健担当官宛てにその旨を記載した宣誓レターを提示する。その後、保健担当官が1985年食品規則の第28条に基づき、該当輸入品が衛生証明書は不要だと判断した場合、通関を認める。ただし、小売現場において保健官が監視した際に、その陶磁器が人間が消費する食品に直接接触して使用されていると判明した場合は、行政措置が取られる。

本件に関する保健省の問い合わせ先は、下記のとおり。
Senior Director of Food Safety & Quality
Ministry of Health Malaysia
Level 3, Block E7, Complex E Federal Government Administration Centre 62590 Putrajaya Malaysia
Tel:603−8883 3888
Fax:603−8889 3815/3341
Email:fsq-division@moh.gov.my
ウェブサイト:http://fsq.moh.gov.my

(手島恵美)

(マレーシア)

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