社会保障基金拠出金の未払い雇用主に罰則を適用
シンガポール事務所
2013年12月13日
シンガポール国民(永住権者を含む)の退職年金・ヘルスケアなどのための社会保障制度「中央積立基金(CPF)」において、企業側が雇用者負担分を支払わないケースが多発していることを受け、未払いの企業経営者に罰則を適用するCPF法の改正案が成立した。
ビジネス短信 52a90e6c8a2f0
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シンガポール事務所
2013年12月13日
シンガポール国民(永住権者を含む)の退職年金・ヘルスケアなどのための社会保障制度「中央積立基金(CPF)」において、企業側が雇用者負担分を支払わないケースが多発していることを受け、未払いの企業経営者に罰則を適用するCPF法の改正案が成立した。
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