ドバイ、輸入養殖魚に餌の証明を義務付け

(アラブ首長国連邦)

ドバイ事務所

2013年09月25日

アラブ首長国連邦(UAE)ドバイ首長国政府は9月1日、同首長国に養殖魚(魚加工品を含む)を輸入する際、豚由来タンパク質や、魚介類由来以外の動物性タンパク質を給餌していないとの証明書を添付するよう関係者宛てに通達、同日施行した。証明書は輸入される養殖魚の原産国政府が発行したものに限られる。

添付ファイル: 資料PDFファイル( B)

<水産用餌の多様化が背景に>
UAEには100軒を超える日本食レストランやすし店が軒を連ねているが、人気のすしネタであるサーモン、マグロ、ハマチなど多くの魚介類を海外からの輸入に頼っている。そんな中、あるドバイ政府の担当者は「養殖技術の進歩に伴い、養殖可能な魚種が増えた」「養殖技術の多様化に伴う水産用餌の多様化で、海産物以外の動物性タンパク質が使用されるようになった」と述べた。「動物性タンパク質にはイスラム諸国で口にすることを禁じている、豚由来のタンパク質が使用されている懸念が浮上している」とのことだ。

このような状況を受けドバイ政府は9月1日、全世界を対象に同首長国に輸入される全ての養殖魚(魚加工品を含む)に対して、豚由来タンパク質および海産物以外の動物性タンパク質を給餌していないとの輸出国政府の証明書の添付を義務付けた。また、前述の政府担当者は「輸入される魚類が天然魚の場合、養殖魚でないことを証明する書類を提出する必要があるため、天然魚(捕獲魚)の輸入にも影響が及ぶ」と解説した。

なお、ドバイ政府は証明書の様式を定めていないが、a.天然魚と養殖魚の別、b.(養殖魚の場合)魚およびその加工品は海産物以外の動物性タンパク質を与えられていないという証明書を添付すること、c.前述b.の証明書が輸出国政府の発行したものであること、d.前述b.の証明書の内容が通達〔添付資料参照(ドバイ政府から関係者に発信された文書)〕に記載されている内容を担保していれば問題ない、としている。

<早期に関連情報の収集が必要>
今回の通達について日本産の魚介類を取り扱っている当地の関係企業に問い合わせたところ、「公式な証明書を添付しなくても、初回、係官によっては2回目までは私的文書などにより必要な情報を説明できれば通関できたとの情報もある。しかし、仮に通関で問題が発生し遅延すれば鮮魚の価値が失われる原因となり、2012年7月に通知された日本産食品に対する規制緩和(放射線物質検査の規制対象都県の縮小など)以降、取り戻しつつある顧客を失う可能性がある。そのため、早急な対応を迫られている」とのことだった。

関係企業は日本の農林水産省水産庁に相談を始めた。同庁は対応を検討中とのことだが、関係企業は並行して日本側シッパー(荷送人)と協力し、ドバイ政府が認める証明書類の内容について、輸入港担当者と確認を進めている。

今後、ドバイに向けに魚類および魚加工品を輸出する場合、特に魚加工品の証明書については、使用した餌を特定することが困難な場合も想定されるため、ドバイ政府や日本の水産庁に相談するなど、できるだけ早期に関連情報の収集を開始する必要がある。

○ドバイでの問い合わせ先:
Government of Dubai, Dubai Municipality, Food Control Department, Head of Food Control Trade Section
電話:+971−4−221−5555/FAX:+971−4−224−6666

(栗栖輝光)

(アラブ首長国連邦)

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