11都県からの水産物の輸出も可能に

(エジプト)

カイロ事務所

2013年04月12日

原発事故で輸出が停止されていた11都県(福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡)産の水産物は、3月12日付で産地証明書および放射性セシウム検査結果に係る証明書を添付することで輸出が可能となった。

添付ファイル: 資料PDFファイル( B)

<2つの証明書添付が条件>
11都県(福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡)産の水産物の取り扱いは、これまで関係機関の間で協議中で、輸出が停止されていた。今回、協議がまとまり、3月12日付で産地証明書および放射性セシウム検査結果に係る証明書を添付することになり、輸出が可能となった。また、これまで11都県産とそれ以外の大分類に次いで、水産物と水産物以外の食品・飼料という小分類により異なった品目規定が、11都県産かそれ以外かだけに統一された。ただし、水産物の産地証明書と検査結果証明書の発行は、水産庁(漁政部加工流通課水産物貿易対策室)に、水産物以外の食品・飼料については、各地方農政局に、それぞれ申請する必要がある。

<11都県以外の36道府県産は産地証明書の添付のみに>
2012年5月7日以来、輸出が再開されている11都県以外の36道府県産の水産物も、輸出申請が緩和され、産地証明書を添付するだけでよくなった。これにより、36道府県の水産物を含む食品・飼料についても、水産庁(漁政部加工流通課水産物貿易対策室)に申請する産地証明書の添付だけでよくなった。なお、水産物については、これまで事前に放射線検査結果のコピーをエジプト政府の原子力エネルギー庁に提出することになっていたが、これは不要となった。

今回の規制緩和により、エジプトの日本からの輸入停止品目は、地上および陸生の原材料、金属くずのみとなった。3月12日現在、エジプトの輸入規制の主な改定状況は添付資料の表を参照。

証明書の様式に関する詳細は、農林水産省(エジプト向け輸出証明書の項目)および水産庁のウェブサイトに掲載されている。水産物以外の食品については、農林水産省食料産業局輸出促進グループが、水産物については、水産庁漁政部加工流通課輸出担当が、問い合わせ先になっている。また、3月12日に改定されたエジプト向けに輸出される食品などに関する証明書の発行手続きの流れについては、添付資料の図を参照。

○証明書の様式に関する詳細
農林水産省
水産庁
○エジプトの輸入規制緩和に関する日本の照会先
農林水産省食料産業局輸出促進グループ(電話:03-6744-2061)
水産庁漁政部加工流通課輸出担当(電話:03-3501-1961)

(高宮純一)

(エジプト)

ビジネス短信 51675e13f3a70