租税単位を18.9%引き上げ107ボリバルに

(ベネズエラ)

カラカス事務所

2013年02月13日

租税単位が90ボリバル(1ボリバル=約14.8円)から107ボリバルに引き上げられた。租税単位は所得税などの税金や罰金、従業員手当や行政手続き料金などを計算する基準となる単位。毎年2月に改定されており、大統領の「不在」で改定実施を疑問視する声もあったが、2月7日に発効した。

<前年の首都圏のインフレ率を参考に改定>
2013年2月6日官報第40106号で租税単位(Unidad Tributaria=UT)の改定が発効し、1租税単位は90ボリバルから107ボリバルに引き上げられた。租税単位は「租税組織法(Codigo Organico Tributario)」(2001年10月17日付官報第37305号)第121条第15項の規定により、毎年2月1〜15日の間に改定される。改定率は前年のカラカス首都圏における年間インフレ率(注)を参考としており、2012年のカラカス首都圏のインフレ率が19.4%だったことを受け、18.9%の引き上げとされた(表参照)。

2000年以降の租税単位(UT)の推移

租税単位は、所得税などの税金や、免許不携帯など各種法規に規定されている罰金、「Ley de Alimentacion para los Trabajadores y Trabajadoras(労働者の食事法)」に規定されている食事手当などの従業員に対する手当や、行政手続き料金などを計算する際のベースとなるため、租税単位の改定は企業コストの増加を意味する。

なお、2013年3月末までに納税の必要がある2012年1〜12月期の所得税(ISLR)申告については改定前の90ボリバルが使用される。会計年度がベネズエラで一般的な1〜12月期と異なる場合は、当該年度のうち少なくとも183日間有効である方の租税単位が使用される。また会計単位(期間)が半期・四半期など年間でない場合は、各期のスタート時に有効な租税単位を使用することになる。

(注)中央銀行は2008年1月からインフレの計測対象地域を「カラカス首都圏のみ」から「複数の主要都市」に拡大している。よって、現在のいわゆる「インフレ率」は複数の都市の平均値を指すが、租税単位の改定には租税組織法の規定により「カラカス首都圏」のインフレ率が使用される。

(松浦健太郎)

(ベネズエラ)

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