アルコール類、化粧品、携帯電話機の輸入規制廃止−1月1日から施行−

(ベトナム)

ハノイ事務所

2013年01月24日

商工省は2012年12月28日付で通知301号(301/TB−BCT)を公布し、アルコール類、化粧品、携帯電話機の輸入を規制した通知197号(197/TB−BCT)を廃止すると発表した。ハイフォン港、ダナン港、ホーチミン港の3港に限定されていた輸入通関や、必要とされていた申請手続きは廃止となる。同通知は2013年1月1日から施行されている。

<廃止前は輸入を3港に限定>
今回廃止された通知197号は2011年5月6日付で公布され、11年6月1日に施行されていた。同通知は、アルコール類、化粧品、携帯電話機の3品目を輸入する際、輸入者はハイフォン港、ダナン港、ホーチミン港の3港でしか輸入通関手続きを行うことができず、手荷物での持ち込みを除いて、空路、陸路での輸入は禁止されていた。

また、これら3品目の通関に際しては、正規商品を卸売り、もしくは輸入できる指定・委託業者であることを証明した書類、もしくは代理店契約書を通関に提出する必要があり、必要書類はベトナムの在外公館(在外ベトナム大使館か領事館)で領事査証を受けなければならなかった。同通知は、消費者の権利と健康を保護、また模造品、粗悪品、密輸品の輸入を防止することが狙いだといわれていた。

<地場企業の不満に対応>
通知197号撤廃の理由として、通知301号では「企業の(3品目の輸入に関する)行政手続きと直面する困難な問題を改革するため」と記載されている。実際、地場企業からは不満の声が上がり、商工省に苦情が寄せられていた。

例えば、ある地場企業が研究・開発用で少数の携帯電話機を輸入しようとした場合、船便で輸送しなければならない。そのため、入手までに時間がかかったといわれる(当地報道)。また、チリからワインを輸入する際、輸入者が輸出者に必要書類を要望しても、輸出者からはベトナム側の政策変更に戸惑う声があったという。日本からの輸出においては、必要書類の領事査証をする際、a.代理店契約や販売委託書などの書類を公証役場(法務局)において公証人から公証を受ける、b.日本の外務省で認証を受ける、c.その後、在日ベトナム大使館で領事査証を行う、という手順となっていた。

このような輸入規制が廃止されたことは手続きの簡素化につながり、3品目に関連していた輸出入業者、特に日本酒や焼酎などのアルコール類、化粧品をベトナム市場に売り込もうとしている企業には朗報となるだろう。

(佐藤進)

(ベトナム)

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