対米食品輸出施設に危害分析・予防管理措置計画を義務付け−食品安全強化法の施行状況(3)−

(米国)

シカゴ発

2012年05月31日

食品安全強化法は2012年7月以降、食品関連施設に対し、危害分析と予防管理措置計画の策定・実行を義務付ける。この手続きを踏まなければ、食品不良がなくても法律違反と見なされる。しかし、食品医薬品局(FDA)による詳細な規則の策定が遅れており、企業は法令順守に向けた具体的な取り組みを始められない状況にある。シリーズ最終回。

ビジネス短信 4fc5b14d38270

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