企業にGHG排出量の報告を義務化−ナノ物質の報告制度も施行予定−
パリ発
2012年04月23日
政府は企業、官公庁、自治体に対し、2012年12月31日までに温室効果ガス(GHG)の年間報告書の提出を義務付けた。一方、ナノ物質の報告制度も13年1月1日から施行予定で、欧州では初めて導入される。事業者は毎年5月1日までに、前年取り扱った物質の名称、量、用途をエコロジー・持続可能開発・運輸・住宅省に報告することになる。
ビジネス短信 4f912ef3df638
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パリ発
2012年04月23日
政府は企業、官公庁、自治体に対し、2012年12月31日までに温室効果ガス(GHG)の年間報告書の提出を義務付けた。一方、ナノ物質の報告制度も13年1月1日から施行予定で、欧州では初めて導入される。事業者は毎年5月1日までに、前年取り扱った物質の名称、量、用途をエコロジー・持続可能開発・運輸・住宅省に報告することになる。
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