ハラル認証表示を厳格化

(マレーシア)

クアラルンプール発

2012年04月12日

ハラル認証表示が1月1日から厳格化され、政府が認定した認証機関が承認した場合だけに、同表示が認められることになった。国内では、管轄当局のマレーシアイスラム開発庁(JAKIM)と州のイスラム教評議会、海外では28ヵ国53機関が今回の改正で認証機関として認定された。最近は、ハラルと表示しながら、ノンハラルの成分が混在しているというケースが増加しているとして、政府は消費者保護を目的に、規制の厳格化に動いた。

添付ファイル: 資料PDFファイル( B)

<イスラム教消費者にとって重要なハラル表示>
「ハラル」とは、Halalantoyyibanの略語で、シャリア(イスラム)法でイスラム教徒にとって安全で、有害でない限り、許されるものという意味だ。「ハラル」の反対は、「ハラーム/ノンハラル」で、禁止、禁忌の意味になる。ハラル認証とは、イスラム教徒の消費者に対し、シャリア法に基づく要件を満たした商品・サービスで、イスラム教徒が食べたり、利用したりできることを保証するものだ。

政府は、法的にはハラル認証を義務化していない。従って、ノンハラルの酒や豚肉を使用した食品も公共の場で売られている。しかし、人口の約6割を占める1,700万人がイスラム教徒のため、これらの消費者向けに多くの事業者は自発的にハラル商品を提供しており、製品や事業所にハラルであることを示す「ハラル」の文字や認証機関が発行するロゴを表示している。

ハラルロゴの一例

商品に「ハラル」と表示しながら、実はノンハラルだと判明した場合、取引表示法により罰せられ、禁錮刑または罰金となる。国内取引消費者省(MDTCC)は、JAKIMと州のイスラム教局(JAIN)の協力を得て、ハラル表示食品が本当にハラルかを確認するため、たびたび査察を行っている。また、科学・技術・革新省の化学局(DOC)は、ハラル表示製品の分析、ハラルのトレーサビリティー、ハラルDNA鑑定も行っている。

<認証機関を限定>
最近は「ハラル」と表示しながら、実はノンハラルの成分が含まれていたというケースが増加しており、政府はハラル表示(ハラル認証とマーク付与)令〔Trade Descriptions(Certification and Marking Halal)Order 2011〕を厳格化した。

具体的には、JAKIMと州のイスラム教評議会、またはJAKIMにより認定された海外のハラル認証機関(添付資料参照)が認定した場合に限り、国内で販売する商品に「ハラル」を表示できることになった。つまり、これら以外の機関による認証は、今後はマレーシアでは認められない。また、海外のハラル認証機関が認定した食品、物品の輸入業者、製造業者は、当該食品・物品に当該認証機関の名称を記載しなければならない。

今回認定された海外の機関は、合計28ヵ国・地域の53機関。オーストラリアが最も多く、11機関。マレーシアで販売されるハラルミートの多くはオーストラリア産だという事情もある。最近イスラム人口が増加している中国は3機関。日本は、日本モスリム協会だけが認定機関になった。

違反した場合は、取引表示法違反となり、a.当該違反者が法人の場合、20万リンギ(1リンギ=約26.3円)以下の罰金、2回目以降の違反に対しては、50万リンギ以下の罰金、b.当該違反者が法人ではない場合、10万リンギの罰金または3年以下の懲役、またはその併科、2回目以上の違反に対しては、25万リンギ以下の罰金、または5年以下の懲役、または併科となっている。

この表示令発効前に既に市場に流通している食品・物品は、12年12月31日までに要件を満たさなければならない。

(手島恵美)

(マレーシア)

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