洪水被災修理用の工具などの輸入担保金を免除

(タイ)

バンコク発

2012年04月06日

タイ税関は洪水からの復旧を目的に、修理やメンテナンスのため免税措置を利用して一時的に輸入される工具や部品について、担保支払い要件を緩和した。2011年の大洪水による被害事業者救済措置の一環。

<被災企業救済措置の1つ>
タイ税関は3月20日付通達No.50/2555で、大洪水により被害を受けた事業者に対し、仏暦2530年(1987年)関税率表布告第4部タイプ3(Yor.)の下、洪水被災地域の製造場所での修理を目的に、免税措置を利用して一時的に輸入された工具や部品について、担保支払い要件を緩和した。

この通達の適用対象事業者は、内務省災害防止軽減局長または県知事のいずれかが「洪水被災地区」に指定している場所に立地し、工業省から被災証明を受けていること。また、洪水被災事業者救済のための税関手続き円滑化措置として発出された2011年12月30日付タイ税関通達No.96/2554の下、タイ税関輸出入者登録システムの登録事業者である必要がある。

適用対象になる工具や部品は、洪水被災工場で機械や装置、デバイスなどの修理、メンテナンスのために一時的に輸入されたもの。それらの一時的な輸入許可の際、有資格事業者は現金預金、または銀行保証などの担保提供による自己保証が免除されることになる。

なお、担保金支払い要件緩和を希望する事業者は、荷揚港の税関当局に申請書を提出する。この通達は、12年1月1日から6月30日の間の輸入に有効。なお通達の原文は以下で参照できる。

3月20日付税関通達No.50/2555

(シリンポーン・パックピンペット、助川成也)

(タイ)

ビジネス短信 4f7d49c622ab0