繊維製品輸入時の原産地証明が不要に

(EU)

欧州ロシアCIS課

2012年01月10日

EUは一部の繊維製品について、輸入時に原産地証明の提出を要求していた措置を廃止した。今後、繊維製品のEU向け輸出に原産地証明は不要になる。

<対中措置廃止などで意義薄れる>
EUは2011年10月4日付の官報で、一部繊維製品をEUに輸入する際に、原産地証明の提示を義務付けていた規則1541/98の廃止を公示した〔規則955/2011(PDF)〕。10月24日に発効し、同日から原産地証明が不要になっている。日本では、商工会議所、日本繊維輸出組合が発行業務を担ってきたが、経済産業省は12年1月6日、原産地証明の提出が不要になったことを周知するため、EUの繊維製品輸入に関する原産地証明書要求が廃止されたことを発表した。

従来、EUは繊維製品の輸入に当たり、規則1541/98で原産地証明の提示(規則3030/93の付属書IグループIA、IB、IIA、IIB)、または原産地申告の付記(前記グループ以外の付属書I記載品目)を義務付けてきた。これに対して欧州委員会は、10年10月に同規則の廃止を提案(PDF)していた。

欧州委は同提案で、原産地証明の義務付けは数量制限の正確な適用と、中国からの輸入による市場かく乱の回避を主な目的として導入したが、05年のWTO繊維協定の失効、対中繊維特別セーフガード、それに続く中国産繊維製品に対する二重監視制度の廃止などにより、中国などが原産の繊維に対する輸入制限がなくなり、原産地証明の提示を求める意義は薄れたと説明。WTO未加盟国については、引き続き数量制限が適用されているものの、輸入許可によって対処可能として、廃止を提案した。

規則1541/98が廃止された結果、EUへの繊維の輸出時に原産地証明の提出は不要になった。ただし、第三国からEUへの輸出時に一般特恵制度(GSP)を利用するために提出する原産地証明(フォームA)や、自由貿易協定(FTA)を活用するために提出する原産地証明は、今回の措置にかかわらず引き続き必要だ。

(牧野直史)

(EU)

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