国民健康製品税(チップス税)を早くも改定
ブダペスト発
2011年12月28日
政府は、医療費の抑制と歳入の拡大を目的として、国民の健康に影響する恐れのある食品に対し国民健康製品税(通称チップス税)を9月1日に導入したが、これが早くも改定されることになった。12年1月1日から既存の課税対象品目の税率を上げるとともに、課税範囲も拡大する。課税対象者はこれら食品の製造業者で、輸入品の場合は輸入品を市場に出荷する業者(輸入事業者など)になる。
<味付きビールなどに新たに課税>
9月1日に導入された(2011年6月30日記事参照)同税の具体的な改正内容は、次のとおり。
加糖飲料(ソフトドリンク)への課税は、1リットル当たり5フォリント(1フォリント=約0.33円)から7フォリントに引き上げられる(濃縮シロップとして提供される場合は1リットル当たり200フォリント)。袋入り菓子類も1キロ当たり100フォリントから130フォリントに引き上げられるが、ココアパウダーとミルクを一定量含む製品には例外が設けられた。政府は「ミルクは健康的な食品で、子どものミルク消費量はココアパウダーの消費と関係があるため、ミルクを多く含む食品とその消費を助けるココアパウダーへの課税は少なくするべきだ」と説明している。
今回の改定で、味付きビールやジャム類が新たに課税対象になった。味付きビールは、ビールにレモンやオレンジなどのフルーツの風味を付けた、アルコール度の比較的低い飲料だ。味付きビールを新規に課税対象に加えたことについて、政府は「アルコール含有量が3%未満と少なめで、口当たりもよく若者に人気があり、アルコール依存症などを増加させるため」と説明している。同様の理由で、ソフトドリンクにアルコールを混ぜた飲料も課税される。
ジャム類も課税対象になったが、ハンガリーの食品成分基準(Codex Alimentarius Hungaricus)の基準を満たす、果実含有量の多いものや、高品質のものは対象外。
(ラウラ・バラジ、三代憲)
(ハンガリー)
ビジネス短信 4ef945f172420




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